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みなし解散からの会社継続は3年以内!?その起算日は??~その1~

コラム 商業登記

ずーーーっと登記をしていない株式会社は、休眠会社として法務局が勝手に解散の登記をしちゃいます。
条文を当たってみましょう。

会社法 第472条
休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。

役員の任期が最長で概ね10年であることを考えれば、休眠会社の整理をする意味でも妥当な規定であります。

この解散とみなされた会社は、もう活動できないの??って思ってしまいますが、いえいえ、大丈夫。活動できます。
解散とみなされた日から3年以内に株主総会で、会社継続の決議をすることにより、解散から復活することができます。
またまた条文を当たってみましょう。

会社法 第473条
株式会社は、第471条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる

普通に解散した場合は、いつでも会社継続することができますが、条文の通り、みなし解散の場合は、3年以内、と定められています。

じゃ、
3年ていつから3年?
最終日はいつ?
会社継続登記をしてないんだけど3年を経過してしまったらもう完全に会社継続できないの??

このあたりをご説明しましょう。
少しずつ専門的になっていきます。

続きは、
みなし解散からの会社継続は3年以内!?その起算日は??~その2~
でご説明する事に致します。

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