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本当にあった成年後見人の取消権行使~その3~

コラム 成年後見

前回からの記事、
本当にあった成年後見人の取消権行使~序章~
本当にあった成年後見人の取消権行使~その1~
本当にあった成年後見人の取消権行使~その2~
の続きのお話になります。

今回で、成年後見人の取消権行使の事例紹介については、最後のご紹介とします。

さて、今回の事例は、ご自宅に独居されておられるCさんの事例です。

このシリーズをもし最初から読んで頂いている方がおられるなら、取消権を行使した事例の共通点にお気づきでしょうか?

実は、全ての事例で、成年被後見人は、施設に在所しているのではなく、独居されている、という共通点があります。
同居の親族もおられず、介護施設職員の管理もない状態ですので、通所サービス在宅サービス等を利用していたとしても、その時間は限られておりますから、成年被後見人の行動を見守り、場合によっては事前に制御することは、非常に難しのです。

やはり、行動を事後的に取消できる取消権の存在は、必要だといえるでしょう。

さて、今回ご紹介のCさん。

Cさんのご自宅に届く郵便物は、私の事務所へ届くように転送の届出をしております。

ある日のこと・・・。

Cさん宅に届く郵便物が私の事務所へ転送されました。
「光電話の工事のご案内」的な内容の郵便物でした。
光回線の提供事業者ですので、それなりに大手の会社からの郵便物です。

Cさんはインターネットなどはしません。
電話回線もISDNを利用した古い契約を利用してます。

まずは確認を、ということで本人ではなく、その事業者へ電話。

電話で、届いた郵便物の内容、その宛名人は後見制度を利用している旨、そして私がその後見人である旨を伝えて、この郵便物が届いた経緯を尋ねましたところ、担当から折り返し電話をくれるとのことでした。

そして、担当から折返しの電話がありましたところ、事情を伺うと、その担当が訪問によりCさんに会い、光回線の営業を行い、契約をしたとのこと。
現行の電話料金とは月々の金額的なメリットはないものの、光回線を利用したテレビを見れるので、ベランダのアンテナがスッキリすると説明をして、契約の同意を取り付けたとのこと。

Cさんの特徴としては、何でも「うんうん」と言って、話を進めてしまいがちです。
後日憶えていないことがほとんどです。
本当に嫌なことは「嫌!」と言って、後日も覚えている方なのですが、嫌と思わないことは、関心がないまま物事を進めてしまうのです。

そしてCさん本人へ連絡。
やはり覚えていません。
念のために、光電話が必要か不要か尋ねましたら、いらない、ということでした。

で、取消権の行使です。
電話で行使しました。

事業者は、契約取り消しをあっさり受け入れてくれました。
この辺、大手事業者については、非常にありがたい対応をして頂けます。

このような取消権行使の事例を思い返してみると、訪問販売等の強引な契約の勧誘に、ついつい契約をしてしまっている高齢者の方は多いのではないかと思いますし、逆に、高齢者を狙った悪質な訪問販売が多いことも頷けます。

いかがでしたでしょうか。
取消権行使の事例を3つご紹介いたしました。

私も司法書士として、多くの方の後見人をさせて頂いております。
後見業務は、実は、ご紹介をしたような法律の対処よりも、成年被後見人である本人の生活を、ご家族、施設の方などと一緒に支える業務です。
その中には、裁判所への対応や、法律の知識が必要なことも多く、司法書士等の専門職が後見人としてお手伝いすることが必要な場合も多いかと思います。

後見制度の利用をご検討されている場合等は、悩まずに、我々司法書士等の専門職に、是非ご相談頂きたく思います。

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