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海外居住の方が、日本国内の親族が亡くなり、自身が相続人になったため、日本国内で相続放棄の手続きを進めたい、というご依頼を度々頂くことがあります。
ご本人からの直接のご依頼もあれば、士業の仲間内からご紹介を頂いてご依頼をうけるケースもございます。
海外居住者の方が、日本国内の被相続人について、相続放棄を家庭裁判所に申述できるかどうかについては、「できる」ということで問題ありません。
ウェブサイトなどで海外居住者の相続放棄の手続きについて調べてみると、在留証明書が必要だとか、サイン証明書が必要だとか、EMS(国際郵便)を使用するとか、色々な情報が出てきます。
結局、何が正しいのでしょうか??
結論は、全て正解で、全て間違いです。
なぜなら、裁判所によって運用が異なるからです。
はやりウェブサイトの情報は、100%信用できるものではありませんね。
私の場合、在留証明書等は、私が行う本人確認の範囲で徴求することもありますが、経験が豊富な先生ほど、裁判所に必要な書類として、在留証明書が必要、なんて言わないと思います。
私のケースでいうと、いろいろな裁判所で手続きをしたことがありますが、在留証明書もサイン証明書も提出したことがありませんし、裁判所から求められたこともありません。
逆にこれらを求める裁判所もあると思います。
基本的には、依頼をうけた上で、裁判所と調整を行い、裁判所の方針に沿って事務を展開していく、ということになります。
来月、年末年始のお休みに入り、海外居住者が帰国をするタイミングになるので、海外からの相続放棄の手続きは、日本全体では、増える時期になるではないでしょうか。
是非、経験豊富な専門家へご依頼を頂ければと思います。
お気軽にお問い合わせください。ご相談は全て代表司法書士大川が対応します。