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オンライン申請で、提供した識別情報に誤りがあった場合、補正通知にて再度の送信を促されます。
さてここで、不動産A、B、Cの識別情報を1つのファイルにて提供したところ、Bの識別情報に誤りがあった場合、「Bの識別情報が一致しません。再度送信してください」的な感じで補正通知がされると思います。
(実際には、識別情報を20個提供し、1つ誤りがあり補正を頂きました(汗))
そこで、(1)間違っているBの識別情報のみを新たに追加で添付する、それとも(2)一部に誤りのある識別情報を削除の上、正しいABCの識別情報を改めて添付する、のどちらにて対応したらよいか迷いました。
上記(1)の方法によると、一部間違った識別情報がそのまま添付されたままになりますし、Bの識別情報が正誤重複して添付されてしまいます。
上記(2)の方法によると、間違っていない識別情報を新たに打ち込むことになります。
もちろん(2)の方法によることが一番良いことはわかります。
しかし!
提供する識別情報が多い場合、使えるデータはそのままで利用したいじゃないですか。
(実際の事例で言うと、新たに20個の識別情報を打ち込むなんて、また補正しそうじゃないですか(汗))
で、法務局に何の相談もせずに、しれっと上記(2)よる補正を行いました。
どうなったかと申しますと・・・、
何事もなく登記完了となりました。
正しい識別情報さえあれば、それのみを見てくれる、って感じでしょうか。
登記審査上の余剰記載的な発想ですかね。
いい経験になりました。
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