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資本金って使っていいの?

コラム 商業登記

表題の通り、株式会社設立のご依頼を頂く中で、資本金の金額を決めなければなりませんが「資本金って使っていいの??」とか「資本金って使えないから少なくしたいんだけど??」というような質問をちょくちょく受けます。

まず、資本金として会社に入れたお金は、事業に使って大丈夫です!!

このような質問をされる方は、資本金=現金(キャッシュ)、と考えているようです。
会計の知識があれば非常にクリアになります。

資本金として現金を会社に入れます
(現金100万円=資本金100万円)
その後、その現金で100万円の在庫商品を買いました。
(現金100万円⇒商品100万円=資本金100万円)

このようにお金が何かにかわっても資本金100万円は変わりません。
100万円分の何らかの資産がある会社ってことになります。
現金が商品に代っただけで、会社の資産の増減はありません。
資本金100万円分の資産の内容は、現金100万円であれ、商品100万円であれ、資本金の額には変わりがありませんし、資本金100万円の額は変わらずとも、その内容である資産は、売買等の経済活動(商売)によって、常に変動があることになります。

さらに話を進めてみましょう。
この商品100万円を110万円で売って現金をもらって決算をむかえたら!

(現金110万円=資本金110万円)
(厳密には違いますけどわかりやすくするために上記表記にしました)
となります。
決算処理により、儲けが資本金(厳密にいえば資本)に反映されます。

元手である資本金(資本)が、儲けによって増えたり、赤字だと減ったりします。

会社の規模や過去の儲け具合など色々な係数を表し、売上比の効率や会社の健全性など、様々な指標にこの資本金(資本)の係数は利用されます。

資本金は、現物の何かではなく、概念なのです。

資本金を多く入れるのを嫌がる方もおられますが、予定している月商から月々の運転資金が読めると思うので、運転資金の1~2ヶ月くらいあっても、会社として必要な資金ですので、資本金として入れても問題ないように思います。
ただ、消費税の絡みで、1000万円以上にする方は、注意が必要です。

売上から比較して、設立時に資本金が少なすぎる場合は、当然運転資金が不足しますから、大体の場合は、代表者が個人の資金を会社に入れます。
会計的には、会社は、代表者から借り入れを行ったことになり、代表者は会社に対し貸付債権を有することになります。
中小企業では、当たり前のようにこれらは行われており、当然、決算等に反映されます。
特に問題がある行為でもありません。

ただ、長年このような貸し付けを行い、会社に対して多大な債権を有するに至ることもあります。
当の代表者は、自分の会社であり、我が身同然ですので、気にしていない場合が多いのですが、代表者が亡くなった場合、この会社への貸付債権は、遺産としてカウントされますので、場合によっては注意が必要です。
事業承継等を考えていく場合は、このあたりも勘案の上、進めていかなければなりません。

このあたりは税理士さん、会計士さんの出番ですね。
結果、会社の代表者からの借入を資本金へ振り替えることもあります。
この場合は、司法書士の出番となります。
資本金の話も、ここまでくると税金関係で少しデリケートになりますので、専門家である税理士や会計士によく相談する必要があります。

顧問税理士等がおられない場合でも、当事務所では、敏腕税理士をご紹介できますので、何なりとご相談頂ければと思います。

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