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遺産分割調停調書に基づく相続登記における被相続人の住所証明について

コラム 不動産登記 相続

司法書士向けの非常に専門的な題材ですね。
司法書士以外の方にもわかるように、まず前提の知識をお話しします。

まず、戸籍における本籍について。
本籍は、どこにでも定めることができます。
大阪城を本籍にしたり、皇居を本籍にしたりする方もおられるとか。

ということになると、相続登記を申請する際、登記記録上には被相続人の住所と氏名が記録されているのですが、戸籍上の亡くなられた被相続人が、登記記録上の所有者と同一人物かどうかを見分けるための情報は、氏名しかないことになります。
同姓同名の方は、山のようにおられます。

そこで、本籍の記載がされた住民票や、戸籍の附票などの書類を法務局に提供します。
これらは、1つの書類中に、本籍と住所の双方が記載された書類です。

これらを提供することにより、まずその書類内の住所氏名と、登記記録の氏名住所の一致を証明し、当該本籍上の人物と登記記録上の人物が同一人であることを証明することになります。
登記簿上より住所移転がある場合は、登記記録上の住所から現在の住所までの沿革の証明ができる、これらの証明書を全て提供することにより、氏名住所の一致を証明します。
「住所沿革の証明」と言われたりします。

この証明により、登記記録上の所有者が、戸籍上の被相続人であることが証明されますので、戸籍による相続関係の判断に登記審査が進むことになります。

いわゆる「被相続人の住所証明書」なんて言われたりします。

さて、本題です。
遺産分割調停において、調停が成立し、その調書に基づいて相続登記をする場合があります。
この場合でも、原則的には、被相続人の住所証明書を提供する必要があります。

この時、調停調書の記載に「最後の住所」の記載があって、さらにこれが「実際の登記記録上の住所」が一致している場合、原則として、被相続人の住所証明書を提供せずに、相続登記ができます。

さて、それでは、調停調書の記載に「最後の住所」の記載があって、これと「実際の登記記録上の住所」が一致しない場合は、どうでしょう。
この場合は、原則的には、被相続人の住所証明書を提供し、住所沿革の証明を必要とします。

ところが、、

調停調書の記載に「最後の住所」の記載があって、これと「実際の登記記録上の住所」が一致しない場合でも、調停証書の記載に「登記記録上の住所」の記載がある場合、これと「実際の登記記録上の住所」が一致していれば、被相続人の住所証明書を提供がなくとも、また、最後の住所までの沿革の証明することもなく、登記記録上の所有者と、調停での被相続人の同一性が証明できているため、被相続人の住所証明書そのものを添付せずとも登記が可能になります。

実際に、そのように申請し、補正なく登記が完了しております。

結論を申し上げると、
「実際の登記記録上の住所」と、調停証書の記載の「登記記録上の住所」が一致していれば、調停調書の記載の「最後の住所」の記載と「実際の登記記録上の住所」が一致しない場合でも、被相続人の住所証明書は必要としない。
ということになります。

あ、あくまでも大阪法務局管内でのお話ですよ。

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