相続に関する業務Service

ココがPoint

面倒で複雑な相続放棄のあらゆる
手続を一括代行
いたします

受理実績100%!! 不受理なら報酬は頂きません

  • 死亡した親に大きな借金がある
  • 死亡後間もなく多額の借金や税金の督促状が届いた
  • 疎遠な親族の相続人になったが関与したくない
  • 相続放棄の手続を自分でするのは難しそう

CHECK

相続放棄手続まるなげ
一括代行サービスで解決!!

相続放棄に関する全ての手続を当事務所へ一括で丸投げして、日常の生活へお戻りください。
面倒で難しい戸籍等の収集、申述書の作成、申述書提出の代行など、相続放棄の手続をまるごと代行いたします。

戸籍収集 申述書の作成 申述書提出の代行

ご依頼後は、当事務所が作成した申述書に署名押印を頂き、後日裁判所から届く照会書にご回答の上、裁判所へ照会書を返送頂くだけで相続放棄の手続が完了いたします。
照会書への回答についてもサポートいたします。

また、相続放棄が受理されたことにより、相続の順番が次順位の相続人に移りますので、次順位の相続人に相続権が移ったことの通知も無料で代行させて頂きます。

相続放棄ができなくなるかもしれない、こんな場合

  • 死亡を知って3ヶ月を経過している
  • 死亡から数年経って多額の借金や税金の督促状が届いた
  • 死亡後に預貯金を解約してしまった
  • 死亡後に遺産分割協議書に署名押印してしまっている

CHECK

こんな場合でも相続放棄を
あきらめないで!!

死亡を知って3ヶ月を経過した場合や、相続を承認した場合は、相続放棄ができなくなる可能性があります。

遺産を処分したような場合(平たく言うと遺産に手をつけたような場合)も、相続を承認したとみなされますので、同様に相続放棄ができなくなる可能性があります。

しかし、事情によっては、まだまだ相続放棄が受理される余地が十分にあります。当事務所では、詳細をお伺いした上で、相続放棄ができるような事情を掘り起こし、相続放棄の可能性を最後の最後まで諦めません。

当然、お伺いした結果、相続放棄を諦めざるを得ない場合もございますが、認められるケースも沢山ございますので、諦めずに一度ご相談の上、お手続きをお任せ下さい。

費用についてのご案内

死亡したことを知って3ヶ月以内の場合

手続内容 報酬(税別) 実費
相続放棄手続まるなげ
一括代行サービス(通常版)
45,000円 2,000円~5,000円程度

その他手続に要する実費がかかります。

例えば、申述書に貼る800円、裁判所に収める郵便切手500円程度(裁判所にって額が異なります)、郵送通信費等その他実費がかかります。
相続放棄が必要な方が複数名おられる場合は、2人目以降、1人につき10,000円の割引をいたします。
相続放棄ができる期限が20日以内のご依頼の場合は、特急料金が別途10,000円がかかります(相続人が子の場合)。
特急料金は、相続人が親の場合は20,000円、兄弟姉妹の場合は30,000円となります。ご依頼時点で、相続を承認したとみなされる事情がある場合は、特殊困難な事件となりますので、別途50,000円が必要となります。

死亡したことを知って3ヶ月経過している場合

手続内容 報酬(税別) 実費
相続放棄手続まるなげ一括
代行サービス(死亡3ヶ月超版)
65,000円 2,000円~5,000円程度

その他手続に要する実費がかかります。

例えば、申述書に貼る800円、裁判所に収める郵便切手500円程度(裁判所にって額が異なります)、郵送通信費等その他実費がかかります。
相続放棄が必要な方が複数名おられる場合は、2人目以降、1人につき10,000円の割引をいたします。
相続放棄ができる期限が20日以内のご依頼の場合は、特急料金が別途10,000円がかかります(相続人が子の場合)。
特急料金は、相続人が親の場合は20,000円、兄弟姉妹の場合は30,000円となります。ご依頼時点で、相続を承認したとみなされる事情がある場合は、特殊困難な事件となりますので、別途50,000円が必要となります。

ご依頼の方法とご依頼後の手続の流れ

1お電話・メールにてお問合せ
ご相談は無料です。土日祝、夜間の対応、出張相談も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
2お見積もり
詳しく事情をお伺いし、相続放棄ができるかの判断を行います。できると判断した場合は費用の見積りを行い、必ずご依頼者様自身にご納得を頂き、ご契約を頂戴いたします。
3契約後、お手続き開始
お手続き中は、ご依頼者様に行って頂くことは必要最低限になるよう当事務所ですべての相続手続を代行いたします。ご依頼者様に行って頂くことは全て当事務所より書面で1つ1つ丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。必要書類等のやりとりは全てご郵送やメールにて対応頂けます。
4書類の送付
当事務所の作成した相続放棄申述書をお送り致しますので、これに署名押印の上返送頂き、当事務所が相続放棄申述書を裁判所へ提出いたします。
5照会書の送付
裁判所よりご依頼者様に直接、照会書が送付されますので、これに回答を記載し、裁判所へ返送します。照会書の記載方法もサポートいたしますのでご安心ください。
6手続きの完了
裁判所で相続放棄申述受理の手続きが完了しましたら、相続放棄申述受理通知書が裁判所より直接ご依頼者様へ送付されますので、通知書を受け取りになりましたら手続完了となります。
7次順位者への通知
相続放棄されましたら、相続権が次順位の相続人に移りますので、次順位の相続人様へ当事務所より相続権が移った旨の通知をいたします。(*通知をご希望されない場合は通知を行いません。)

相続放棄についてよくあるご質問

相続放棄をするとどうなるのですか?

相続とは、被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も含めて全ての財産や地位を引き継ぐことです。相続放棄の申述を家庭裁判所にて行うと、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も含めて全ての財産や地位を放棄することになります。これは相続放棄申述の効果として、「相続人でなくなる」ため一切の財産や地位を承継しないということになります。

自身が財産をもらわない内容の遺産分割協議書に署名押印をして、相続放棄ができますか?

相続関連のご依頼で詳細をお伺いしている際、「自分が財産をもらわない旨の遺産分割協議書に署名押印をして相続放棄をした」とおっしゃる方が多数おられます。
これは遺産分割協議書に記載のプラスの財産に限って「相続財産権」を放棄したこということになりますので、「相続人でなくなる」相続放棄とは異なるものです。
遺産分割協議書で相続財産権の放棄をしたのみではマイナスの財産は承継されますし、例え遺産分割協議書に自身がマイナスの財産を引き継がない旨を記載しても、法律上これを債権者へ主張することができません。

相続に関して全く関与を持たない結果を望むのであれば、家庭裁判所にて相続放棄の申述をする必要があります。

相続放棄はいつまでにしなければなりませんか?

相続放棄の申述は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内にする必要があります。「相続の開始を知ってから」とは、死亡等の相続開始の原因と、これにより自身が相続人になったことの双方を知った時から起算する、ということを指します。

相続放棄をした後、相続放棄を撤回できますか?

相続放棄の申述は、原則、撤回することができません。例外的に、詐欺や強迫など民法上の取消等の原因がある場合のみ取消が認められています。この例外的な取消も期限が設けられており、取消できる時から6ヶ月、相続放棄から10年以内のどちらか早い期限のうちにする必要があります。

相続放棄をすると、生命保険の死亡保険金も受け取れないのですか?

いいえ、相続放棄をしても、基本的には、生命保険の死亡保険金の受け取りは可能です。
死亡保険金は、死亡により契約上直接受取人に帰属する財産であり、死亡保険金受取人の固有の権利であって、相続財産には含まれません。
よって、相続放棄をして相続人ではなくなっても死亡保険金を受け取ることができます。受取人に「相続人」と指定されていても同様です。

しかし、受取人に被相続人自身を指定していた場合は、一度被相続人に帰属した保険金を相続により相続人が承継することになりますので、相続放棄をした場合は、相続人にではなくなるため、保険金を受け取ることができませんので注意が必要です。

未成年でも相続放棄ができますか?

はい、未成年でも相続放棄の申述をすることができます。
ただし、両親等の親権者が未成年を代理して相続放棄をすることになりますので、その親権者も相続人である場合は、同時又は事前に親権者も相続放棄をしなければ、その代理する未成年は相続放棄できませし、また、親権者を同一とする未成年が複数いる場合は、親権者が同時又は事前に相続放棄をし、かつ、その当該未成年全員が同時に相続放棄をしなければ、相続放棄をすることができません。

相続人である者が他の相続人を代理するような場合を「利益相反」の状態といい、上記の扱いは、利益相反の状態で、相続放棄を利用して、相続人の間で一部の相続人を恣意的に有利又は不利にすることを防ぐためのものとなります。
事情により、親権者が相続し、その親権者と利益相反する未成年が相続放棄をする場合は、親権者はその未成年を代理できませんので、家庭裁判所にその未成年のために特別代理人の選任の申立てをし、その未成年を代理する者を選んでもらう必要があります。特別代理人選任後は、特別代理人がその未成年のために相続放棄を行いますが、当然、その未成年に不利になるような相続放棄は行いません。

お気軽にお問い合わせください。ご相談は全て代表司法書士大川が対応します。

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