相続に関する業務Service

遺言や家族信託(民事信託)などの生前相続対策

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ココがPoint

遺言、家族信託(民事信託)や生前贈与など、ご自身に最適な生前相続対策をご提案!

将来の相続にこんなお悩み
ありませんか?

  • いざ相続の際に子供らが揉めないように、あらかじめ相続の方法を決めておきたい
  • 将来、相続させたくない相続人がいる
  • 行方不明の相続人がいる
  • 子がいないので、兄弟姉妹には相続の関与はさせずに、妻に全ての遺産を受け取って欲しい
  • 相続人以外の方に遺産の一部を譲りたい
  • 認知症になり、資産の管理や売却に不都合が生じないか心配
  • 認知症になっても、相続対策を継続できるようにしたい
  • 事業を隠居し、後継者に事業を承継させたい
  • 遺産の承継先を2代、3代先まで決めておきたい
  • 障がいを持つ親族に遺産を活用してあげたい

CHECK

生前相続対策サポートサービスで解決

生前相続対策を検討している事情を詳細にお伺いし、その事情の応じて、遺言や家族信託、生前贈与など、事情に最適な手段をご提案致します。

業界の傾向として、家族信託(民事信託)の取扱いが増えてきておりますが、内容によっては、遺言や生前贈与で簡易に安価に対策をした方がよいケースも多く逆に、家族信託(民事信託)でしか実現しえないチカラ技もあります。

家族信託(民事信託)を利用すれば、遺産をAさんに承継させ、Aさん死亡後はAさんの相続人ではなくBさんへ承継させ、Bさん死亡後は、C社会福祉法人へ寄付する、などといった、遺言では実現できないほどの柔軟で自由な設計を行うことができます。ご検討の事情を詳細にお伺いし、最適な方法をご提案の上、手続をトータルでサポート致します。

相続紛争は、遺産の多い少ないは関係ありません。たった一つの遺産である不動産が紛争の火種になることも少なくありません。
また、昨今、交通事故も多く、相続が発生するリスクは常に存在し、また相続の発生する順番も年長からとは限りませんし、高齢化社会に伴い、資産保有者が認知症になり、資産を管理、処分できなくなるリスクも見逃せません。認知症になった場合に裁判所から成年後見人が選任されると、資産の積極的な運用や相続対策は難しくなります。 

今、相続に関する心配事があり、生前の相続対策をするお気持ちが少しでもある場合は、なるべく早くの生前相続の対策をご検討頂き、ご相談頂くことをお勧めいたします。

費用についてのご案内

手続内容 報酬(税別) 実費
自筆による遺言書作成サポート 60,000円~ 郵送費等その他実費
公正証書による遺言書作成サポート 100,000円~ 郵送費等その他実費+公証役場手数料実費
家族信託(民事信託) 300,000円~ 郵送費等その他実費+公証役場手数料実費や登記登録免許税等その他実費

公証役場の手数料実費につきましては、日本公証人連合会のホームページ(http://www.koshonin.gr.jp/)をご参照ください。

ご依頼の方法とご依頼後の手続の流れ

1お電話・メールにてお問合せ
ご相談は無料です。土日祝、夜間の対応、出張相談も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
2ご相談お見積もり
詳しく事情をお伺いし概ねの見積りを行い、必ずご依頼者様自身にご納得を頂き、ご契約を頂戴いたします。
3契約後、お手続き開始
お伺いした事情に応じ、遺言や家族信託(民事信託)契約などの内容の起案を行います。
4起案内容の確認
当事務所が作成した起案をご確認して頂き、変更校正のご希望個所があれば変更校正をし、内容を確定させます。
5自筆証書遺言の場合
自筆による遺言書の場合は、当事務所で、ご自身にて遺言書の清書を頂き、これに署名押印をして、自筆による遺言書が完成し、手続き完了となります。
6公正証書遺言や家族信託(民事信託)の場合
公正証書による遺言書や家族信託(民事信託)の場合は、当事務所が公証役場との打合せを代行いたします。
7調印当日内容の確定
公証役場との打合せ後、公証役場より遺言や家族信託(民事信託)の契約書を作成する当日の内容が当事務所へ送られてきますので、これをもう一度ご依頼者様にご確認を頂き、当日の文章を確定させます。
8公正証書遺言、信託契約の調印
予約した遺言書や家族信託(民事信託)契約書の作成日に、当職とともに公証役場に行き、事前に確定している遺言書や家族信託(民事信託)契約書の内容をもう一度確認頂き、公正証書による遺言や家族信託(民事信託)契約書の調印を行い手続きが完了します。家族信託(民事信託)の場合、信託財産に不動産がある場合は登記申請を行い、すべての手続きが完了します。

家族信託(民事信託)についてよくあるご質問

父が認知症になったのですが、これから家族信託を利用して相続対策の手続きができますか?

家族信託は「契約」ですので、認知症になり判断能力がない場合は、することがでず、しても無効となります。場合によっては、今後、成年後見制度を利用することになりますが、裁判所の管理下におかれますので、資産の積極的な運用や相続対策は難しくなります。家族信託をご検討の方は、認知症等の判断能力がない状態になる前に行う必要があります。

家族信託の場合、遺留分の減殺請求を回避できると聞きましたが本当ですか?

遺留分とは、相続人に与えられている最低限度の相続の権利です。法律上、遺留分は、非常に強力な法的効力を持っていると当職は解しております。当職としては、家族信託の利用により遺留分の請求を回避できるか否か、ということに関しましては、消極的(回避できない)に解して、これを当ホームページで表名しておりましたところ、平成30年9月12日東京地方裁判所の判決により、当職の見解の正当性が証明されました。すなわち、家族信託を利用すれば、遺留分の請求を回避できるという説があり、これを宣伝されている専門家も多くございましたが、これが判決により否定され、遺留分制度を潜脱する意図の信託契約は、一部無効であり、家族信託の利用により遺留分の請求を回避できることはありません。

家族信託を利用すれば、資産の承継先を2代、3代先まで決めることができると聞きましたが本当ですか?

はい、本当です。遺言にはできないチカラ技のひとつです。遺言は1代先の着地点しか定めれませんが、家族信託なら可能です。例えば、資産を子供のいない長男に承継させ、長男が死亡した後は、これを次男に承継させる、といったこともできます。これにより、資産を長男の妻の家系に承継させることなく、一族である次男に資産を承継させることができ、結果、保有資産を一族に留めることができます。長男が優秀で資産を承継させたいが、子供がいないことがネックになっているようなケースに、非常に有効な手段となります。

銀行から家族信託を勧められます。財産を姪に譲りたいだけなのですが、このまま家族信託を利用してもよいのでしょうか?

色々な手段をご検討ください。家族信託は、非常に自由に内容を設計することができます。現在、ご検討されている内容以外にも、様々な思いが実現できる可能性が高いでしょう。しかし、遺言等の対策に比べると、費用もかかり、内容も複雑ですから、内容によっては、遺言等で対策した方がよい場合も多くございます。家族信託の高い報酬単価も手伝って、多くの対策を必要としないケースでも、金融機関等から家族信託を強く勧められる事案もあるようですが、「生前相続対策」の一手段としての家族信託ですので、ご検討されている相続の内容をお伺いした上で、これに最適な手段を採ることが最良と考えます。是非お考えになっている相続の内容をお聞かせ下さい。

遺言についてよくあるご質問

一度作った遺言書は、取り消すことができますか?

はい、可能です。以前作った遺言は、新たな遺言をつくることにより取り消すことができます。新たな遺言で特段取消の意思の記載がなくとも、以前作成した遺言に抵触する部分があれば、抵触する部分に限り、新たな遺言が優先されます。何度でも遺言を作成することができ、抵触する部分は、新たなものが優先されます。

公正証書で作った遺言を、自筆で作った遺言で取り消せますか?

はい、取り消せます。相続発生後の手続や、真正担保、隠匿や改ざんの恐れなど、性質的な違いはありますが、法的効力として、公正証書遺言と自筆証書遺言の優劣はありません。例え公正証書遺言作成の後で、自筆証書遺言を作成しても、公正証書遺言と抵触する部分があれば、後に作成した自筆証書遺言が優先されます。

自筆で作った遺言書と、公正証書で作った遺言書、どちらで遺言書を作った方がいいですか?

手続の煩雑さや作成費用などの違いはありますが、自筆による遺言書でも、公正証書による遺言書でも、その法的効果には優劣はありません。ご自身の希望する方式で作成できます。

ただし、専門家としては、公正証書による遺言書を強くお勧めいたします。遺言書は様式等に不備があるとその全てが無効になります。公正証書による遺言の場合、間違いのない遺言書が作成できます。また、遺言書の紛失や、相続人による遺言書の隠匿や改ざんも防ぐことができます。

いざ相続開始後、「遺言書がある」といって、相続人が遺言書をお持ち頂いたにもかかわらず、中身を見てみると無効であった、というケースは少なくありません。せっかくのご遺志が台無しです。

また、相続開始後、自筆による遺言書は、家庭裁判所の遺言書の検認という手続を経る必要がありますが、公正証書による遺言書は、検認を経る必要がありません。検認の費用や手間を考えると、公正証書で遺言書を作成する費用は、自筆で遺言書を作成する費用とは、額面よりも差がないと言えるでしょう。

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