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平の新任取締役の就任承諾書にかかる印鑑証明書について・・・、
取締役会を設定しいる会社:印鑑証明書は不要。
取締役会を設置していない会社は:印鑑証明書が必要。
これが基本なのですが、取締役会を設置したと同時に取締役が就任した場合、印鑑証明書、いるの??いらないの??
申請の際、申請時の登記記録では必要、登記後は不要な会社になります。
登記官が、先に「取締役会を設定」の登記記録処理をした場合、いらないんじゃ??
いや待てよ、逆に「取締役会を設定」の登記記録処理を取締役就任の登記より後にしたら印鑑証明書が必要になるやん。。
一度、悩みだすと普段考えもしないようなぶっ飛んだことを考えたりします。
基本に立ち返りましょう。
登記は、既に変更した事項を反映させるもの。
上記の場合、申請時には既に立派な「取締役会設置会社」なのである。
結論、印鑑証明書は不要。
無事に登記がとおったシリーズでした。
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