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商業登記申請にて、「官報公告」を添付しなければならない手続きがあります。
官報のコピーに原本証明することで、原本の提示が不要になる(原本還付じゃなくって、原本証明)、しかも代理人司法書士の原本証明で差し支えない、との扱いに関する情報が、インターネット上のあちらこちらにあります。
私は、いつも現物を1冊添付し、該当ページのみをコピーして原本還付しておりました。
最近、官報公告の添付を要する商業登記の依頼を請け、押印書類を預りに行くと、たまたま原本を持ち合わせておらず、写しのみが用意されていました。
上記知識をお持ちあわせていたので、原本証明を頂いて、その他の押印書類を一緒に事務所へ持ち帰り、大阪法務局の本庁へ登記申請を行いました。
後日、大阪法務局からお電話が・・・。
嫌な予感しかしません。
そう、補正です。
法務局「先生、現物付けて下さい。」
私「え、原本証明でダメですの??」
法務局「あきません。現物付けて下さい。」
で、出た。
ローカルルール。
(どっちがローカルルールかはわかりませんが)
しかたありません。
現物をお預りに再度ご依頼者様のもとへ。
しかし、用意されていた現物が、該当ページのみ。
いつもは、現物を丸々一冊添付していた私としては、もう疑心暗鬼ですよ。
(だ、大丈夫なはず、大丈夫なはずだ。。)
私「申し訳ございませんでした。これを法務局に提示しておきますね。また法務局から何か言われたらお願いします。」
(と、保険をかけておく)
で、これは大丈夫だった。
要約すると、現時点で、
大阪法務局では、官報の原本証明での添付を認められておらず、原本還付の現物は該当ページのみで差し支えなく、1冊丸々を付けなくともよい、
ということになりますね。
といっても担当官によっても、考え方が異なる場合がありますので、大阪法務局の扱いと言い切ってしまうのは、良くないでしょう。
ローカルルール、怖いです。
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