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どの許可も「欠格要件」というものがあり、該当すると許可が下りませんし、許可のある者が該当すると許可の取消になる、という要件があります。
例えば、建設業でいうと、建設業法第8条に、その要件がつらつらと記載されています。
また、産廃業でいうと、廃棄物処理法第7条第5項第4号(や第14条第5項第2号)に、要件が記載されています。
上記の2つの条文を比べてみると、よく似ているのです。
(というか、業態に沿った規定以外はほとんど同じ!?)
例えば、
役員が居酒屋で喧嘩して警察のお世話なり、相手方から告発されて、結果、暴行罪となり罰金を支払った。
これ、上記両法律の欠格に該当してしまうのです。
取り消し後、5年間は許可が取れません。
こんな血気盛んな方を新たに役員に迎え入れ、役員変更の届出にて、欠格が判明し、許可が取り消された、なんてこともあります。
さて本題ですが、建設業、産廃業の2つの許可を持って事業を営んでおられる業者が数多く存在します。
例えば上記のような例で、建設業での審査で欠格が該当して許可取り消しになった場合、「まだ産廃は取消通知来ていないのでセーフ」なんと思わないことです。
既に欠格には該当しています。
許可は実体上なくなっていて、許可の通知が来ていないだけ、と言えます。
例えば大阪府では、部署間にて情報は共有連携していますので、後日、必ず産廃でも許可取り消しの通知が来ます。
大阪府内での部署間の情報共有・連携のようなことは、例えば大阪市、大阪府の間でもあります。
例えば、入札資格の入札停止の情報は、確実に市府間で共有されています。
既に許可を持って事業を営んでいる方は、「5年仕事ができない」となると、もう死活問題です。
許可が必要ということは、守らなければならないルールがある、ということなので、法律を守って事業を営むことが必要ですね。
場合によっては、その勉強が必要です。
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