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株主リストの同順位株主の扱い

コラム 商業登記

さて、平成28年10月1日以降、株式会社等の商業登記では、株主リストの添付が必要になりましたが、当初慣れなかったことも、そろそろ事務手続きとして手慣れてきた時期ではないでしょうか。

株主リストに関し、1つ勉強になった事例があります。

株主リストは、満たすべき要件は選択的に複数ありますが、そのうちの1つとして「議決権の3分の2を満たす株主」を記載すれば足りると認識しておりました。

今回経験した事例は、書類を作成するにあたり頂いた株主の情報としては、以下の通りでした。
発行済株式数100株、総株主数3名。
株主総総会には、全株主が出席。
頂いた株主の氏名住所の情報は、役員A50株、役員B(Aの妻)25株、でした。

お、A+Bで3分の2以上あるやん、もうお一人の株主はリストに載せんでいいか!
と考え、登記記録上の情報のみで作成できるAとBのみを記載した株主リストを作成して、登記申請しました。

・・・補正でした。

3分の2を満たす最後の株主については、同順位の株主(同数の株主)がいれば、リストの記載を要する、ということでした。

今回は、発行株式数100株で株主が3名、リスト記載のない残りお一人の株式数は25株で、上記Bさんと同意順位ということになります。

法務局さん、よくみてらっしゃる。

あと1人なのだから、ついでに住所と氏名を聞くだけでよかったのに。。
結局、聞く羽目になりました。
これ以降、株主が少数の場合は、全員の情報を頂くようになりました(汗)

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