無料相談、出張相談のご利用も可能です。
時間外の対応、土日祝可!
受付時間 : 9:00〜19:00
産業廃棄物処理業の許可を受けるには、法人役員等が、産業廃棄物収集運搬業の講習会に参加し、これを修了し、この修了証をの写しを申請時に提出する必要があります。
喉から手が出るほど欲しい許可の要件になっておりますから、皆さん、当然、受講の上、修了証をお持ちです。
お持ちでない方は、受講の上、修了証を待って、許可申請をすることになります。
なお、許可の期限は5年間ですから、5年後を経過するまでに、許可更新をする必要があります。
この許可更新の際にも、修了証を提出する必要があります。
詳細は割愛しますが、修了証にも期限がありますので、前回の修了証は使用できません。
ですから、許可期限までに改めて講習会を受講し、有効な修了証を手に入れる必要があります。
受講を忘れていて、許可期限を経過すると、許可は当然、失効いたします。
許可の取り直しになりますね。
この講習会は、結構、すぐ受講できません。
講習会の予約を取ろうとすると、空いているのがそれなりに先の日だったりします。
許可期限までに、余裕をもって講習会を受講し、有効な修了証を用意頂く必要があります。
・・・。
一度こんなことがありました。
更新期限までに、あまり日にちのない許可更新の依頼を受けたのです。
当職「社長、更新講習会、受けてますよね?」
社長「おう、2月X日に受けるで!!!」
当職「え、期限の3日前ですやん!!修了証が手元に届くの、講習会の日から2週間後ですよ!!」
社長「えぇぇ、どないしよぅぅ。」
少し焦りました。
修了証は、受講日から2週間後に届きますが、その修了証は、受講日の日付の修了証となります。
ですので、府庁、県庁に事情を説明し、調整の上、修了証は後日、届き次第の追完とすることで対応致しました。
なお、追完できるからって、許可更新期限を経過した日の受講では、修了証が期限経過後の日付ですので、更新許可を頂けません。この場合は更新手数料すら返ってこない悲惨な結果になりますのでご注意ください。
しかし、社長、事故で受講できなかったらどないしますの??
産廃の更新講習会は、期限に余裕をもって受講するようにしましょう!!
お気軽にお問い合わせください。ご相談は全て代表司法書士大川が対応します。