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みなし解散からの会社継続は3年以内!?その起算日は??~その2~

コラム 商業登記

さて、前回の記事の続きです。
前回の記事、
みなし解散からの会社継続は3年以内!?その起算日は??~その1~
では、みなし解散の会社は3年以内に会社継続の決議をしなければ復活できないことをお話ししました。

じゃ、その3年の最終日はいつなんだ??
何月何日なんだ??
という疑問が出てきます。

法律を扱うものにとっては、この期間や期限といったものは、非常に厳密に判断しなければならない時がございます。

実は、期限や期間は奥が深く、これを1つのテーマにして記事が書けるくらいのテーマなんです。
今回は、「期間」ということのみを念頭に置いて説明します。

今回のテーマでいうと「3年以内」の「期間」に会社継続をしなければならない、ということですので、いつから数えて、3年後のいつまでなの、ということが問題になります。

まずいつから数えるの?っていう一般的な問題。
まずは条文をあたりましょう。

第140条(暦法的計算による期間の起算日)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。

いわゆる「初日不算入の原則」ってやつですね。
初日は算入しません、ってことですので、例えば3月10日のお昼休みに、「今から僕の自転車を1カ月貸してあげるね」と友達に約束した場合、この1年間のスタートは、初日不算入の3月11日から数えるってことになります。この日を起算日といいます。

で、いつまでなのって、まずはまたまた条文を当たりましょう。

第143条(暦による期間の計算)
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

ってことで、今回の自転車の例でいうと、起算日が3月11日なので、1カ月後に応当する日(応当日)が4月11日になり、この前日の4月10日が期間の満了する日(満了日)となります。

ん?んん?
慣れていないとわかりずらいですね。
逆の立場でいうと、自転車を借りた友達は、借りたときから満了日の4月10日まではその自転車を使用する権利があり、4月11日になったら自転車を返さなければならないということになります。

上記の例ではこうなります。
しかし、貸す時の事情が変わると結論は変わります。

3月3日に、「僕の自転車を3月10日から1カ月貸してあげるね」と友達に約束した場合、どうなるでしょう。
先ほどの条文をもう一度当たってみましょう。

第140条(暦法的計算による期間の起算日)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない

そうなんです。3月3日に3月10日から1カ月貸す、ということですから、3月10日の午前0時から友達は自転車を使うことができます。初日不算入の原則は適用されず、起算日は3月10日になります。

となると、起算日の1か月後の応当日が4月10日になりますので、その前日の4月9日が満了日となります。
友達は4月9日まで自転車を使うことができ、4月10日に自転車を返さなければなりません。

初日を起算するかしないかによって、起算日がずれ、よって応当日がずれ、その結果として満了日がずれます。
・初日不算入の原則に当てはまるパターン、と
・初日不算入の原則に当てはまらないパターン、とで、
期間がずれることがわかりました。
本件の例は、自転車だからいいものの、これが1億円とかだと、1日の違いがエライことになります。

さて!
前置きが長くなりました。

みなし解散からの会社継続の決議は3年以内、というテーマに当てはめてみましょう。
要は、
・初日不算入の原則に当てはまるパターン、か
・初日不算入の原則に当てはまらないパターン、
どっちなんだ??ということに帰結します。

結論としては・・・、
長くなりましたので次回、
みなし解散からの会社継続は3年以内!?その起算日は??~その3~
にしましょう。

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