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みなし解散からの会社継続は3年以内!?その起算日は??~その3~

コラム 商業登記

さて前回の記事、
みなし解散からの会社継続は3年以内!?その起算日は??~その2~
で、期間の数え方のついてお話ししました。
ちなみにテーマとしては、
みなし解散からの会社継続は3年以内!?その起算日は??~その1~
から続いております。

みなし解散からの会社継続の決議は3年以内で、起算日は、初日を算入するの?しないの?ってことでした。
みなし解散の条文をもう一度当たりましょう。

会社法 第472条
休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。

要点としては、法務大臣が官報公告して、事業を廃止してない届出をせずに、2ヶ月の期間を満了した時に、解散したとみなされます。

ということはですよ、公告期間を満了した時にみなし解散になるってことは、その日の午前0時から解散したとみなされる、ということです。

ってことは、みなし解散からの会社継続の決議は3年以内で、この起算日は、初日を算入する、ということになります。
例えば、「平成30年3月10日会社法第472条第1項の規定により解散」って登記がされていれば、平成30年3月10日を起算日としますので、平成33年3月10日が応当日になり、この前日である平成33年3月9日が満了日となります。
株主総会を決議する最後のチャンスは、平成33年3月9日ということになり、平成33年3月10日に決議しても既に時遅し、の状態となるわけです。

ただし、満了日が土日とかだったりすると、翌日に満了日がずれますが、説明は割愛します。
念のために条文のみ掲載しておきます。

第142条(期間の満了の特例)
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

さて、1つ大きな結論がでたところで、司法書士らしい疑問が湧いてきます。

みなし解散の会社継続決議を3年以内にしていなければ、これは完全にアウトです。しかし、会社継続決議を3年以内にしているにもかかわらず、これを登記していない場合はどうなんだ!?

続きは次回にしましょう。
次回
みなし解散からの会社継続は3年以内!?その起算日は??~その4~
で本テーマは最終回ですね。

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