ブログBlog

不要な土地家屋等の不動産を含む場合の相続放棄

コラム 相続

民法第940条の改正がなされます。

旧規定の条文をご紹介しましょう。

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

そして改正条文です。

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

従前は、相続放棄をしても、遺産に土地が含まれていれば、管理義務があり、として責任を逃れられない、という解釈が紹介されている場合もありました。
そもそも、このような解釈が間違っているのです。

国土交通省等の通達等では、改正前の民法第940条は、相続財産である空家の管理義務を負うという規定であるが、この義務は後に相続人となる者等に対する義務であって、不動産の管理をしないことによって引き起こされた何らかの損害について、地域住民などの第三者に対する損害賠償等の責任を負うという義務ではないとされていました。

でも、旧条文、そんな風に読めないですよね。。
このような解釈を説明しても、
「先生!絶対大丈夫なんですね!!!」
と言われましたら、
「いや、解釈自体変更されることもありますし、将来を保証はできません。」
というしかありません。

今回の空き家関連の改正にて、しれっと改正されています。
ずっと手が付けられていない条文でしたから、非常に明確になりました。

田舎の山林や田畑、場合によっては朽ちかけの空き家等が遺産としてあっても、迷わず相続放棄を選択できるようになりましたね。

でも、これって相続放棄をしたことについて、何らかの公示がなされないと、色々不都合が生じないかとも思います。
結局、債権者等利害関係人は、亡き登記名義人を取っ掛かりとして相続人調査を開始しますので、相続放棄した方に連絡等が行きつくことになりますが、相続放棄した方から二代三代と相続が発生し時代を経ると、相続放棄をした事実を相続放棄受理通知書等の物証と共に承継しておかないと、例えば、その何も知らない三代目は、利害関係者の通知が来た時点で、また相続放棄を選択しなければなりません。
裁判所も文書の保存期間があり、古い記録は出てきませんので、相続放棄をした事実と共に物証を引き継いでいくことが必要です。

相続登記の義務化に伴い、相続人申告登記の制度ができましたが、不動産について相続放棄を公示できる制度はありません。
まぁ、やっとこさ相続登記の義務化、相続人申告登記の創設など所有者不明土地の対策について、国が本気になって対策し始めたばかりですので、相続放棄の公示についても、これから議論され制度整備が進んでいくのかもしれませんね。

お気軽にお問い合わせください。ご相談は全て代表司法書士大川が対応します。

  • 相談無料
  • 出張相談
  • 土日祝日対応可能
  • 完全専門家対応
  • 駅近く

お問い合わせ・ご相談

06-6136-3640営業時間 9:00~19:00 土日祝、時間外対応可能