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免責的債務引受を原因とした債務者変更の登記原因証明情報

コラム 不動産登記

さて、免責的債務引受については、民法改正の大きな論点ですね。

司法書士もよく扱う分野ですので、改正ポイントは、非常に重要です。
司法書士としては、免責的債務引受に伴う抵当権の債務者変更に関する不動産登記申請が、改正の影響を大きく受ける分野になります。

念のために、免責的債務引受に伴う抵当権の債務者の変更に関する条文を参照しておきましょう。

(免責的債務引受の要件及び効果)
第472条
1.免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2.免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3.免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

・・・(省略)・・・

(免責的債務引受による担保の移転)
第472条の4
1 債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
3 前二項の規定は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
4 前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
5 前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

登場人物は、債権者、債務者(旧債務者)、引受人(新債務者)ですね。
司法書士として重要なポイントは2点あると思います。
特に登記原因証明情報を作成するにあたり重要であると思うものです。

ポイント1は、登場人物の3者のうち、いずれか2者間の合意でスタートさせ(引受人は必ず入る。以下同様。)、その他1者を巻き込む行動を付加することにより、免責的債務引受が成立するよう構成されています(法472条)。
ポイント2は、既設定の抵当権について、引受された新債務を抵当権は当然に担保しない(法472条の4)、という点です。

上記2点を考慮すると、今までの旧民法時代の登記原因証明情報の雛形は全然使えないということになります。

ポイント1については、合意のスタートが登場人物3者のうちのどの2者なのかにより、登記原因証明情報の内容が変わってきます。
ただ実務上、免責的債務引受の契約をする場合、基本的には3者間契約をすることがほとんどだと思います。
この場合、債権者と引受人の契約からスタートした時の債務者への通知や、引受人と債務者の契約からスタートした時の債権者の承諾を、どう盛り込むかがポイントになります。
3者間契約なので、当然にこれらの内容が含まれているものと考えますが、登記原因証明情報にはあえて条文の要件を満たしていることを表現してあげると、法務局は審査しやすいと思います。

ポイント2ですが、これは免責的債務引受を原因とした抵当権の債務者の変更について、要件の1つになっていますので、これをカバーできていないと、登記がとおりませんね。
債権者が引受新債務を抵当権で担保させる意思決定、これを引受人に伝える意思表示が必要であり、引受人が抵当権設定者ではない場合は、その設定者の承諾が必要です。
これらを満たさない場合は、引受債務は無担保になります。
抵当権の随伴性が否定されていますね。
このポイント2についても、引受人が設定者か否かで、登記原因証明情報の記載内容が変わることになります。

私としては、上記のポイント2点、これを全てカバーできる、最強の雛形はないだろうか、と考えるわけですよ。

で、作成してみました。

【登記の原因となる事実又は法律行為】

(1)年月日、債権者甲と債務者Aと引受人Bは、本件不動産上の抵当権(年月日某法務局受付第号)の被担保債権である年月日付金銭消費貸借に基づくAの甲に対する債務について、引受人Bが免責的に引き受ける旨の免責的債務引受契約を締結した(甲の債務者Aに対する同契約内容の通知、甲の引受人Bに対する同契約内容の承諾を含む)。
(2)年月日、甲は、(1)に伴い、債務者Aが免れる債務の担保として設定された本件抵当権を引受人Bが負担する債務に移すことを、引受人Bと合意した。
(3)年月日、乙は、(1)の免責的債務引受、及び(2)の抵当権の移転について承諾した。
(4)よって、年月日、本件抵当権の債務者はBに変更された。

AとBには具体的に氏名を記載します。
甲と乙はそのままの記載で甲、乙と記載したままにして、その上で、登記申請情報の要領記載の当事者の欄にて、登記権利者(甲)【某1(具体的な氏名)】、登記義務者(乙)【某2(具体的な氏名)】、と特定記載しておけば、その某2がBと同一の氏名の場合は、設定者と引受人が同一人物なので、(3)記載は、一部不要と言えば不要ですが、あっても差し支えないものですし、某2がBではない場合、きっちりと要件を押さえるものになります。(事務処理だけを簡単に言ってしまえば、A、Bを実際の氏名に置き換えれば完成です)

まだまだ改良の余地はありそうですが、あまり時間をかけてられませんので、これくらいで使用していこうと思います。

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