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本当にあった成年後見人の取消権行使~序章~

コラム 成年後見

高齢化社会を向かえ、お取り扱いが増えてきており、今後もますます需要が高まることが予想されている業務があります。

成年後見制度に関する業務です。

相続に関するお手続きや会社・法人等のお手続きから、裁判、許認可にかかるお手続きまで様々な業務を行っておりますところ、私も成年後見に関する業務を行っており、現在、8人の後見人等に就任し、成年後見人としての業務を行っております。

さて、成年後見制度とは??

ごくごく簡単に説明をすると、例えば痴呆症などにより、理事を弁識する能力を欠く常況にある者(成年「被」後見人)に、家庭裁判所が成年後見人という法定代理人を付けて、その成年被後見人や成年被後見人の財産を管理して守っていこう、という制度です。

成年被後見人を守るため、成年後見人には強力な権限が与えられております。

その1つが、成年後見人による取消権です。
成年被後見人がした法律行為を成年後見人が取り消すことができます。
民法の条文を引用しておきましょう。

(成年被後見人の法律行為)
第9条
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

例えば、痴呆症の成年被後見人が、高額な毛布の訪問販売を契約してしまった場合、成年後見人は、この契約を取り消すことができます。
成年被後見人を守るための非常に強い法律上の権利と言っていいでしょう。

私が成年後見人として業務を行う中で、この取消権を実際に行使した(しかけた)事例を3つご紹介したいと思います。

少し説明が長くなりましたので、1つ目の事例は次回の更新、
本当にあった成年後見人の取消権行使~その1~
にてご紹介いたします。

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