ブログBlog

登記情報提供サービスの照会番号による情報確認はいつの情報か~後編~

コラム 不動産登記

前回の記事、
登記情報提供サービスの照会番号による情報確認はいつの情報か~前編~
にて、照会番号に関し、抵当権の追加設定や、多管轄への共同根抵当権の設定等での利用方法などについて、記事に致しました。

今回は、行政に提供した照会番号を、行政が利用して情報を取得し場合、行政が取得する登記情報はいつの情報になるのか、をテーマにします。

何故このようなつまらないことを考えたかというと、前編にて例に挙げた、多管轄へ共同根抵当権設定の申請を処理する際でした。

大きな流れとして、
1、A法務局+B法務局へ、共同根抵当権設定の登記申請を同時にする。
2、A法務局での登記が完了したら、照会番号をB法務局へオンラインで提供する。
で、事務としては完了です。

さて、司法書士は、その依頼された登記申請の前に、必ず登記情報を取得します。
所有者が変わっていないだろうか、差し押さえが入っていないだろうか、
それはそれは、慎重に事件の処理にあたっているのです。

上記の1の登記申請の前に、当然、この登記情報を取得します。
あわせて照会番号を取得できます。

さて、大阪の人間の悪い癖です。
この登記前に事前に取得した照会番号を、上記2の時に提供する照会番号として使えないだろうか、そうすれば登記情報の取得を1回減らせて、安く済む!!(から依頼者の費用軽減につながる!!!)
あくまで私自身の費用軽減ではなく、依頼者様への貢献として考えているのですよ。。

そこで考えます。
行政が照会番号を利用した際、いつの登記情報が提供されるのだろうか、と。

行政が照会番号を利用した際に取得される登記の情報が、
A、私が登記情報を取得した時点での登記内容の情報
B,行政が照会番号を利用して情報を取得した時点での登記内容の情報
どちらかということになりますね。

私も司法書士をしておりますので、薄々答えは出ているのですが、念のために、照会しました。
そう、答えは「A」。やっぱり「A」。

となると、多管轄へ共同根抵当権設定の登記申請の上記の例でいうと、登記の前に取得した登記情報の照会番号をB法務局へ提供しても、B法務局が取得できるのは、A法務局への申請内容が反映される前の情報となりますので、A法務局へ申請した内容をB法務局へ提供したい場合は、A法務局の登記が完了してから登記情報を取得した際の照会番号をB法務局へ提供する必要がある、ということになります。

そりゃそうですよね。

以前の経験より白黒はっきりしたので、記事にしてみました。

お気軽にお問い合わせください。ご相談は全て代表司法書士大川が対応します。

  • 相談無料
  • 出張相談
  • 土日祝日対応可能
  • 完全専門家対応
  • 駅近く

お問い合わせ・ご相談

06-6136-3640営業時間 9:00~19:00 土日祝、時間外対応可能