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登記情報提供サービスの照会番号による情報確認はいつの情報か~前編~

コラム 不動産登記

登記情報提供サービスは、便利ですね。
利用していない司法書士は、まずいないでしょう。

登記情報サービスは、不動産や法人などの登記について法務局で発行される登記事項証明書(いわゆる謄本)の内容をネット上で取得できるサービスです。

法務局で登記事項証明書を請求すると、不動産や法人の登記の内容が記載された紙の末尾に、「登記官 某 印」みたいに登記官が内容を証明した、登記内容が記載された証明書を発行してくれます。

登記情報提供サービスで登記情報を取得すると、法務局で登記事項証明書を取得する内容と同一の内容を情報としてダウンロードできます。
登記事項証明書と何が異なるのかというと、登記官の証明がないだけです。

どこかに提出する書類として必要な場合は、登記事項証明書を取得する必要がある場合が多いと思いますが、登記の内容だけ知りたい、ということであれば登記情報で十分です。
手数料も登記情報の方が安いです。

さて、登記情報を取得する際、「照会番号」というものを一緒に請求することができます。
1つの請求につき1つの照会番号であれば無料です。1請求に2つ以上取得する場合は追加料金が必要です

私が登記情報を請求するときは、いつも1つ照会番号を付けて請求しています。
(ほとんどつかわないのですけどもね。)

この照会番号、めっちゃ便利なのです。
行政機関に何かの申請(もちろん法務局への登記申請を含みます)等で、登記事項証明書を提出する必要がある場合、この照会番号を提供すれば、登記事項証明書を提出したのと同じ扱いをしてくれます。
(令和2年8月現在では、オンラインでの各種申請等に限られているようですが)

(根)抵当権の追加設定の登記で、照会番号をよく利用します。
この追加設定の登記では、追加する前提となる登記(前登記)の情報を法務局に提供する必要があり、具体的には登記事項証明書やこの照会番号を利用することになります。
特に、多管轄の不動産への共同根抵当権設定の登記を同じ日に申請する必要がある場合、照会番号は、特に便利だな、と思います。

少し専門的な話になりますが、同じ日の多管轄への共同根抵当権設定の登記申請は、1つ法務局で同一の根抵当権の登記がされていることをその他の法務局へ証明する必要があるのですが、同時に多管轄で申請がされているため、その証明が難しのです。

オンライン申請を利用しない場合は、前登記証明の申出(法務局が登記中の内容について証明書を発行してくれる)を利用される司法書士の先生も多いかもしれませんが、私は、前登記証明を必要とする後件的な申請については、別管轄で申請している証明の対象となる前件的な申請の登記が完了したら、その登記事項証明書を追完する旨伝えて、補正的な扱いで法務局に待機をして頂く処理を行っていました。
そして、前件的な登記が完了したら、その登記事項証明書を取り寄せて、これを必要としている法務局へ持って行くか郵送で送るといった処理を行っていました。

同様のケースで、オンライン申請の場合は、同じく前登記証明を必要な申請に、別管轄での登記が完了したら照会番号を送るので補正処理を行ってください、とコメントします。
で、前件的な登記が完了しましたら、登記情報及び照会番号を手元のパソコンで取得し、そのまま手元で補正処理にて、照会番号をオンライン申請にて提供しすれば、処理が終わります。

前登記証明を取り寄せて、提供する、という作業が一瞬で終わります。
本当に便利です。

さて、この照会番号。
行政に提供後、行政がこの照会番号を利用して、情報を取得することになりますが、行政が照会番号を使って情報を請求し、行政が取得する情報は、どの時点での登記の情報になるのでしょうか。

次回、
登記情報提供サービスの照会番号による情報確認はいつの情報か~後編~
の記事にて、照会番号について掘り下げます。

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