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相続人不存在による後見終了について~前編~

コラム 成年後見

成年後見人の職務は、本人である成年被後見人が死亡した場合、死亡をもって終了することになります。

この場合、原則的には、管理財産を相続人に引き継いで、その職務を全て終えることになります。

さて、その死亡した方に、相続人がいない場合は??

基本的には、相続財産管理人選任の申立を行うことになります。
ただ、この申立は、結構お金がかかります。
主に裁判所へ納める予納金です。
この予納金の主な使い道は、財産管理人が選任された場合の報酬です。

この相続財産管理人選任の申立をする費用を支弁するだけの財産が残っていない場合はどうなりましょうか。

あくまで令和2年現在の大阪家庭裁判所の運用ですが、
A:清算処理後、普通預金に全て放り込んで口座凍結後、放置。
B:既に口座が凍結している場合は、清算処理後、法務局へ供託。

概ねこの2択になるでしょう。
具体的には、裁判所と意見調整の上、決めることになります。

今回、上記Bのケースを経験したのですが、後見人として、後見終了に関する重要な条文を確認できておらず、法務局で供託書を訂正するという羽目になってしまいました。

さて、次回、
相続人不存在による後見終了について~後編~
にて、確認できていなかった条文、供託書の記載例等を記事にしたいと思います。

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