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簡単に判断できる成年後見人選任の審判の確定日

コラム 成年後見

成年後見人に選任された場合、まず後見開始の審判書が届きます。
審判書を受けって2週間経過後に審判が確定し、成年後見人としての職務が開始となります。

これは審判に異議がある人に異議申し立てをする機会を与えるという期間になります。

この「2週間」にも法律に基づいての数え方があります。
A、受け取った日は数えない。
B、満了日が土日祝日や年末年始等であれば、翌日まで満了日が伸びる。
この上記2点が注意点ですね。
上記のBなんかは、この2週間が異議申し立ての機会の確保である趣旨を考えると、「異議申し立てできる最終日が休日等で、世間が動いていなかったら、異議申立できないじゃないか!」という言い訳を先に潰している感じです。

1月10日に審判書を受け取った場合、11日から2週間を数え始めます。
そして14日目の1月24日に満了日(異議申し立ての最終日)を迎え、翌25日(0時)に審判が確定して成年後見人が職務に就きます。

ここで、上記のBを考え出すと、なんだか混乱します。
上記の例で言うと満了日24日が土曜日だと、満了日が25日に延び、25日も日曜日だから更に満了日が26日の月曜日に延びて満了し、確定日が27日の火曜日になります。
ややこしい。
いつから成年後見人としてお仕事ができるんだっけ、と毎回カレンダーを見ながら指折りで数えちゃいます。

ってことで、実は曜日で対応させて、機械的に考えると判断がしやすいんです。
(但し、満了日が祝日の場合は、上記の基本に戻って判断しましょう)

月曜日に審判書を受け取ったら、(翌々週の月曜日に満了)翌々週の火曜日に確定(後見人としてお仕事ができる)。
火曜日に審判書を受け取ったら、(翌々週の火曜日に満了)翌々週の水曜日に確定。
水曜日に審判書を受け取ったら、(翌々週の水曜日に満了)翌々週の木曜日に確定。
木曜日に審判書を受け取ったら、(翌々週の木曜日に満了)翌々週の金曜日に確定。
金曜日に審判書を受け取ったら、(翌々週の金曜日に満了)翌々週の土曜日に確定。
土曜日に審判書を受け取ったら、(翌々週の土曜日ではなく月曜日に満了)翌々週の火曜日に確定。
日曜日に審判書を受け取ったら、(翌々週の日曜日ではなく月曜日に満了)翌々週の火曜日に確定。

こうやってならべるとわかりやすい。
土曜日と日曜日に審判書を受け取った場合が特殊になり、いずれも火曜日の確定になります。

先にも述べましたが、満了日が祝日の場合は、注意して下さい。
祝日の判断基準は「満了日」なので、このポイントを外さなければ、一般の方でも問題なく判断できると思います。
祝日等を考慮して「まず満了日を判断」して、「満了日翌日が確定日」、という流れで確実に判断して下さい。

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