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配偶者居住権について、実務上、細かい部分の運用が定まってきたものがいくつかあります。
いくつかご紹介しましょう。
1つが、本件コラムの記事「遺言で配偶者居住権を「遺贈」ではなく「相続させる」旨の記載がある場合」、
2つ目が、次の記事「遺言で配偶者居住権の遺贈があった建物を相続させると記載がある場合」、
についてご紹介します。
さて、「遺言で配偶者居住権を「遺贈」ではなく「相続させる」旨の記載がある場合」についてです。
以前の記事、
配偶者居住権は2つの遺贈で~前編~、にて、配偶者居住権に関し、
「当職の見解としては、文言として「相続させる」と記載されていても、配偶者居住権を定めている以上、これを「遺贈」として残す趣旨であったと解釈して、配偶者居住権の設定を容認する方向で解釈されるのではないかと思っています。」
ということを述べましたが、そのとおりの運用となるようですね。
つまりは、遺言で配偶者居住権を設定する場合は「遺贈」としなければいけませんが、もし遺言に「相続させる」とした記載がされていたとしても、これを遺言の全体の記載から遺贈と解釈することに特段の疑義がない限り、遺贈として取り扱い、配偶者居住権の設定を認めることになります。
これまでの、遺言の取扱いからすると、当然と言えば当然ですね。
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