- 特別報酬プランあり
- 相談無料
- 出張相談
- 土日祝対応
難しくて面倒な手続は全て当事務所へ
一括で丸投げして下さい!
そしてお客様は業務の生活へ
お戻りください!
無料相談、出張相談のご利用も可能です。
時間外の対応、土日祝可!
受付時間 : 9:00〜19:00
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ココがPoint
面倒で複雑な会社設立、法人設立の手続を一括代行いたします
会社を設立して事業を行いたいけど・・・
CHECK
会社設立手続まるなげ一括代行サービスで解決!!
会社設立に関する全ての手続を当事務所へ一括で丸投げして、日常の業務へお戻りください。
当司法書士・行政書士事務所にて会社設立手続を行う場合、定款認証はオンラン電子認証を行い、通常かかる印紙代40,000円が不要になる上、当司法書士・行政書士の士業専門家ネットワークの税理士と顧問契約を頂くことで、当事務所の会社設立にかかる報酬は特別価格となりますので、自身で会社設立を行う場合の費用よりも安く、会社設立の手続をまるごと代行するサービスをご利用頂けます(下記の料金比較の表をご参照ください)。
税理士のご紹介が必要のない方も、定款認証はオンラン電子認証を行い、通常かかる印紙代40,000円が不要になることは変わりなく、自身で会社設立を行う場合の費用に比べ、わずか45,000円のご負担で会社設立の手続をまるごと代行するサービスをご利用頂けます。(下記の料金比較の表をご参照ください)
設立書類の作成 | 設立手続きの一括代行 | 特別報酬プランあり |
---|
ご依頼後は、設立内容を打合せで決定しあとは、当事務所の作成した設立の書類に署名押印を頂くのみで、後は全て当事務所が、定款認証や会社設立の登記申請を代行いたします。ご依頼後は、書類のやりとりを郵送で行えば、業務に影響することなく設立の登記が完了いたします。
会社になれば会計処理が個人事業で行っていた処理よりも当然複雑になりますし、事業がうまくいけば行くほど税理士のサポートが必要になると考えます。会社設立を機に経営に必要不可欠な税務パートナーである税理士顧問を新たに契約頂く機会を提供きればと思っております。また現在の税理士に不満のある方も、設立を機により良い税理士への変更を検討できる機会を提供出きればとも思います。もちろんご紹介させて頂く税理士は、信用金庫出身の代表司法書士が胸を張って紹介できる敏腕の税理士です。
株式会社の設立で資本金100万円未満で発起人と役員が同一のお一人の場合
手続内容 | ご自身で手続き | 特別報酬プラン(税別) | 通常プラン(税別) |
---|---|---|---|
定款認証実費(*1) | 約32,000円 | 約32,000円 | 約32,000円 |
定款の印紙 | 40,000円 | 0円 | 0円 |
設立登記の登録免許税(*2) | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
当事務所の報酬 | 0円 | 30,000円 | 85,000円 |
上記の合計(税別) | 222,000円 | 212,000円 | 267,000円 |
自身での手続との比較→ | 10,000円安い! さらに手続まるなげ |
実質45,000円負担 で手続きまるなげ |
その他手続に要する実費がかかります。
例えば、登記事項証明書等取得実費が、1通につき500円が必要となります。その他、郵送通信費等その他実費がかかります。
(*1)定款認証の手数料は、100万円未満の場合約32,000円、100万円以上300万円未満の場合約42,000円、300万円以上の場合約52,000円で、また定款の分量により上記より多少増減いたします。
(*2)設立株式会社の資本金の額が2,144万円を超える場合は、登録免許税が増加いたします。
合同会社の設立で資本金800万円以下で役員が同一のお一人の場合
手続内容 | ご自身で手続き | 特別報酬プラン(税別) | 通常プラン(税別) |
---|---|---|---|
定款認証実費 | 合同会社は認証不要 | 合同会社は認証不要 | 合同会社は認証不要 |
定款の印紙 | 40,000円 | 0円 | 0円 |
設立登記の登録免許税(*2) | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
当事務所の報酬 | 0円 | 30,000円 | 65,000円 |
上記の合計(税別) | 100,000円 | 90,000円 | 125,000円 |
自身での手続との比較→ | 10,000円安い! さらに手続まるなげ |
実質25,000円負担 で手続きまるなげ |
その他手続に要する実費がかかります。
例えば、登記事項証明書等取得実費が、1通につき500円が必要となります。その他、郵送通信費等その他実費がかかります。
(*1)設立合同会社の資本金の額が858万円を超える場合は、登録免許税が増加いたします。
お気軽にお問い合わせください。ご相談は全て代表司法書士大川が対応します。