相続に関する業務Service

不動産の相続登記

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難しくて面倒な手続は全て当事務所へ
一括で丸投げして下さい!
そしてお客様は日常の生活へ
お戻りください!

ココがPoint

面倒で複雑な相続による不動産の名義着換え手続を一括代行いたします

相続登記のお悩み
ありませんか?

  • 平日に役所や法務局へ何度も行く時間がない
  • 相続の法律が難しくて不安
  • 登記手続が難しくてよくわからない
  • 戸籍の収集から書類作成、相続登記までの全てを代行して欲しい
  • 相続登記後の売却先を見つけて欲しい

CHECK

相続登記手続まるなげ
一括代行サービスで解決!!

相続登記に関する全ての手続を当事務所へ一括で丸投げして、日常の生活へお戻りください。
面倒で難しい戸籍等の収集、登記に必要な遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、相続登記による所有権移転登記申請など、相続登記の手続をまるごと代行いたします。

戸籍収集 必要書類の作成 登記申請の代行

ご依頼後は、当事務所が作成した遺産分割協議書等の必要書類に各相続人の署名押印を頂き、印鑑証明書を取得頂くのみで、後は全て当事務所が相続登記を代行いたします。
ご依頼後は、書類のやりとりを郵送で行えば、ご自宅にいながら相続登記が完了いたします。
日本全国よりご利用頂けるサービスです。

CHECK

相続登記後に売却をご予定の方は・・・

相続した不動産を売却して、その売却金を相続人に分配する場合、基本的に相続登記の際の遺産分割協議書に売却金を分配する旨あらかじめ定めておく必要があります。

相続登記後の売却先が決まっている方はもちろん、まだ売却先が決まっていないが売却金分配のため売却を希望されている場合も、相続不動産の売却サポートをさせて頂きます。

相続不動産の売却サポートも相続登記手続まるなげ一括代行サービスの内容に含まれますので、別途当事務所に報酬が発生することはございません。戸籍の収集から相続登記を丸投げ代行頂き、さらに相続不動産の売却まで、最後の最後までお手伝いさせて頂きます。

費用についてのご案内

手続内容 報酬(税別) 登録免許税
相続登記手続まるなげ一括代行サービス 49,000円~ 不動産評価額の4/1000

その他手続に要する実費がかかります。

例えば、登記事項証明書等取得実費が、不動産1つにつき332円及び500円が必要となります。その他、戸籍等の手数料実費、取得費用実費や郵送通信費等その他実費がかかります。

ご依頼の方法とご依頼後の手続の流れ

1お電話・メールにてお問合せ
ご相談は無料です。土日祝、夜間の対応、出張相談も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
2お見積もり
詳しく事情をお伺いし概ねの見積りを行い、必ずご依頼者様自身にご納得を頂き、ご契約を頂戴いたします。
3契約後、お手続き開始
お手続き中は、ご依頼者様に行って頂くことは必要最低限になるよう当事務所ですべての相続登記を代行いたします。ご依頼者様に行って頂くことは全て当事務所より書面で1つ1つ丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。必要書類等のやりとりは、ご来所はもちろん、全てご郵送やメールでも対応頂けます。
4書類の送付
当事務所の作成した遺産分割協議書や相続登記に必要な書類をお送り致しますので、これに各相続人が署名押印をしてご返送頂き、当事務所が相続登記の申請を法務局へ行います。
5登記申請後、完了までの期間
相続登記の申請後、法務局で1週間程度の審査があり、登記が完了します。法務局が混雑しているときは2週間以上かかることもあります。
6手続きの完了
登記が完了すると、法務局より当事務所へ戸籍や登記識別情報権利証の返却がされますので、これを当事務所よりご依頼者様に返却させて頂き、お手続き完了となります。

相続登記についてよくあるご質問

相続登記は、いつまでにしなければなりませんか?

相続登記については、法律上の期限は設けられておりません。
但し、相続後に、相続人について更に相続が発生したりすると、その相続人の相続人が更に当初の相続の当事者となりますので、当初の相続の当事者がネズミ算式に増えていき、いざ相続登記手続をしようとした時に当事者が増えすぎて、手続に余計や時間や費用がかかってしまうため、なるべく早く相続登記することをお勧めいたします。

相続登記は、自分自身でもできるのですか?

はい、法律上、司法書士に依頼しなければできない、と言うものではありません。自分自身で登記手続を行うことができます。

相続登記に使用する書類は、原本が必要ですか?

はい、戸籍、住民票、印鑑証明書や遺産分割協議書など、提出する書類は、基本的に全て原本が必要です。

相続登記に使用した書類は、返却されますか?

はい、戸籍、住民票、印鑑証明書や遺産分割協議書など、提出した書類は、基本的に全て還付を受けることが可能です。
ご依頼を請けて当司法書士・行政書士事務所が申請した登記については、法務局から当事務所へ書類が還付されますので、ご依頼者様には、当事務所より還付された書類を返却いたします。

被相続人名義の不動産の売却が決まっているのですが、相続登記をせずに売却できますか?

いいえ、売却による名義変更に先立って、相続登記をする必要があります。死亡されている方は売買という法律行為ができない、との理屈によるものです。

お気軽にお問い合わせください。ご相談は全て代表司法書士大川が対応します。

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