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令和2年2月に末尾掲載の商業登記申請で添付する官報公告の原本についての記事を執筆しておりました。
当時、官報は紙媒体でしたので、商業登記申請においての添付方法及び原本についての記事内容でした。
令和7年4月1日から、官報が電子化され、冊子(紙媒体)が廃止されました。
添付はどうするの??
簡単です。
官報のホームページから該当ページのみをダウンロードして添付すればよいだけです。
奥書の証明も何も必要ありません。
楽になりましたね。
【以下、令和2年2月執筆の記事】
商業登記申請にて、「官報公告」を添付しなければならない手続きがあります。
官報のコピーに原本証明することで、原本の提示が不要になる(原本還付じゃなくって、原本証明)、しかも代理人司法書士の原本証明で差し支えない、との扱いに関する情報が、インターネット上のあちらこちらにあります。
私は、いつも現物を1冊添付し、該当ページのみをコピーして原本還付しておりました。
最近、官報公告の添付を要する商業登記の依頼を請け、押印書類を預りに行くと、たまたま原本を持ち合わせておらず、写しのみが用意されていました。
上記知識をお持ちあわせていたので、原本証明を頂いて、その他の押印書類を一緒に事務所へ持ち帰り、大阪法務局の本庁へ登記申請を行いました。
後日、大阪法務局からお電話が・・・。
嫌な予感しかしません。
そう、補正です。
法務局「先生、現物付けて下さい。」
私「え、原本証明でダメですの??」
法務局「あきません。現物付けて下さい。」
で、出た。
ローカルルール。
(どっちがローカルルールかはわかりませんが)
しかたありません。
現物をお預りに再度ご依頼者様のもとへ。
しかし、用意されていた現物が、該当ページのみ。
いつもは、現物を丸々一冊添付していた私としては、もう疑心暗鬼ですよ。
(だ、大丈夫なはず、大丈夫なはずだ。。)
私「申し訳ございませんでした。これを法務局に提示しておきますね。また法務局から何か言われたらお願いします。」
(と、保険をかけておく)
で、これは大丈夫だった。
要約すると、現時点で、
大阪法務局では、官報の原本証明での添付を認められておらず、原本還付の現物は該当ページのみで差し支えなく、1冊丸々を付けなくともよい、
ということになりますね。
といっても担当官によっても、考え方が異なる場合がありますので、大阪法務局の扱いと言い切ってしまうのは、良くないでしょう。
ローカルルール、怖いです。
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