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遺言書の検認の申立てができる人

コラム 相続

さて今回は、遺言書の検認に関し、誰が申立てをできるのか、というテーマです。

さて、いつものごとく条文を参照してみましょう。

第1004条(遺言書の検認)
① 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

この条文からすると、検認ができる人は、
1(前段)遺言の保管者
2(後段)遺言を発見した相続人
ということになります。

上記1が想定されるのは、遺言書を書いた人から「この遺言書、預かっておいて」と頼まれて、遺言書を預かり、現に保管している人でしょう。
例えば、遺言書の内容で、遺産の承継者となっている相続人や受遺者、または、遺言内容の執行するよう指定されている遺言執行者、などで遺言を預かった方が想定されます。
遺言の内容で、遺産の承継者等になっていない、全く利害関係がない保管者はどうでしょうか。
遺言書は、封筒に入れて封(封緘)がしてあることも多く、勝手に封緘を解くと法律違反となるため(過料の罰則規定があります)、遺言の内容が判明しない場合も多く、全く利害関係がない保管者も検認の申立てができることは言うまでもありません。

上記2が想定されているのは、遺言書を誰かに預けずに金庫やタンス等に遺言者自らが保管していたものを、相続開始後に相続人が発見した場合になるでしょう。
この後段の規定の場合、条文上、相続人と限定されています。
相続人ではない人が、遺言者自らが保管していた遺言書を発見した場合は、どうしたらよいのでしょうか。
この場合は、前段を適用するのが素直に見方でしょうか。

と考えると、前段の「保管者」というのは、遺言書を現に保有している人、という広い意味で解釈するのが素直な条文の読み方になるでしょう。
遺言書を遺言者から生前に預かった保管者が、相続開始後、この遺言書をさらに第2保管者へ預けた場合の第2の保管者も、申立てができる人になります。

当職の経験として、自筆証書遺言の起案をお手伝いさせて頂き、この遺言書には、当職が遺言執行者として指定されていましたが、相続開始後、金庫に保管されている遺言書が発見され、封緘がされいたため、内容が確認できない状態でした。
作成された遺言書のコピーが一緒に保管されており、当職が作成に関与した遺言書であることが強く(事実上)推定されたため、遺言書を発見した相続人から遺言書を、遺言執行者として当職がお預かりしたケースがありました。

作成された遺言書のコピーを当職もデータ保管していましたので、遺言執行者に指定されていることが強く推定されますが、実際の遺言の内容は封緘されているため、判明しません。
実際の遺言書は、相続人の強い意向により、推定遺言執行者として、既にお預かりしていました。

このような前提で、当職が遺言書の保管者として、遺言書の検認を申立したことがあります。
問題なく受理され、検認の期日に、当職が出頭し、検認手続を終えました。

前記の説明でいうと、「遺言書を発見した相続人(条文後段)から、その遺言書を預かった保管者(条文前段)」ということになるでしょう。

そう考えると、この条文、後段は蛇足のような気もしてきました。

しかし、検認の手続きは、申立てができる人が、申立を行い、検認期日に出頭し、検認手続を終える、というのが原則的な手続きの流れになります。
ですので、条文に該当する申立てができる人から、積極的に遺言をお預かりし、その保管者として検認手続を行うことは、この原則を潜脱することになりますので、これらは、法律上代理できない者が検認手続を行うことを許容するものではありません。
例えば、特別の事情がないにもかかわらず、司法書士が積極的に遺言書をお預かりし、司法書士自らが検認申立てを行うことは、許されるべきことではないことには留意しなければなりません。

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