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成年後見の分野のお仕事も色々させて頂きております。
現行で8人の成年後見人等に就任させて頂いており、財産管理を行っております。
昨年、成年後見人をさせて頂いていたある成年被後見人の方が死亡されました。
成年被後見人である本人が死亡した場合、後見は終了となります。
後見等が開始されると、法務局に後見が開始している旨の登記されるのですが、後見が終了した場合は、後見終了の登記を申請する必要があります。
本人死亡後の色々な手続きが進行し、登記申請を行おうと思ったその時・・・・
なんと、不動産登記や商業登記業務のオンライン申請に使用している法務省の申請用総合ソフトに、後見登記の欄を発見!死亡による後見終了の登記もオンラインで申請できそうではないか!!
これは助かる、と思い、早速、普段使っている司法書士の電子署名を行い、申請しました。
後日・・・・・。
法務局から電話があり、「先生、司法書士の電子署名使いました??後見の登記は司法書士の電子署名使えないんですよ。住基カードやマイナンバーカードの電子署名を使ってください。」とのこと。
司法書士用の電子署名しか持っていませんので、申請を取り下げました。
後日、書面で後見終了の登記を申請致しました。
う~ん、カッコの悪い話です。
今後、様々な手続きがオンライン化し、便利になっていくんだろうな、と思いつつも、これに伴う設備や道具がまだ普及していない状態で、まだまだ途上だなぁ、とも思いました。
皆様、電子署名持っていますか??
持っていない方のほうが多いのでしょうね。
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