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代表取締役を予選できない場合は、取締役会の書面決議を利用

コラム 商業登記

これまでに何度も論じてきました、代表取締役の予選ができない問題。
(参照コラム)
代表取締役の予選に関する考察と事例~その1・考察編~
代表取締役の予選に関する考察と事例~その2・事例編~

定時株主総会等で取締役の入れ替わりがあり、代表取締役の予選ができない場合の対策としては、
1、定時株主総会終了後に、実際に取締役会を開催して代表取締役を選定する(予選はしない)。
2、上記1の取締役会を書面決議で行う(会社法第370条)。
ということになろうかと思います。
おとなしく上記1で対応、難しければ上記2で対応、ということになりますね。
念のために会社法第370条を引用しておきましょう。

(取締役会の決議の省略)
第三百七十条
取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

実際には、定時株主総会の招集決定をする取締役会で、後日の定時株主総会の後にみなし決議が成立するように、総会後の取締役メンバー全員に、事前に書面のやりとりや内諾等の根回しは済ませており、後は書面を形式的に整えるだけ、というフローになっている企業も多いのではないでしょうか。

しかし、実際には、会社法第370条(取締役会の決議の省略、以下「みなし決議」といいます)を成立させるには、「取締役の提案」→「取締役全員の同意」のフローが必要であり、当然この取締役の提案は、総会後の取締役メンバー全員に対して行われるべきですので、定時総会後にしかできないことになります。

実際の登記申請の場面では、みなし決議されたバージョンの議事録を別途作成しますので、この提案+同意の経緯の詳細は、記載されることはあまりないと思います。

しかしながら、企業統治の観点から、この議事録とは別に、提案+同意があった書類等をあわせて残すことになろうかと思います。

ちなみに、みなし決議の提案と同意は、電子メールでの取り扱いを許容しています。
とても便利ですね。
しかし、代表取締役の予選ができない問題を回避するためにみなし決議を利用する場合、取締役の提案は、総会後の取締役メンバー全員に対して行われるべきで、定時総会後にしかできないことから、電子メールで会社法第370条(取締役会の決議の省略)を成立させるには、定時総会終了を見計らって、提案メールの送信+同意の返信を行わなくてはなりません。
しかも、電子メールですので、やり取りの日時がバッチリと記録されます。

提案+同意を書面で行う場合でも同じ理屈なのですが、書面ですので、不備があった場合の書類の補正や差し替えが非常に簡便にできてしまいます。(大きな声では言いにくいですが、形式を整えるのが非常に楽。事実上の書面のやり取りも、総会前にすることができる。)

よって、後日の定時株主総会の招集決定をする取締役会で代表取締役を予選したいが、予選できない問題がある場合、これを回避するためにみなし決議が利用する際には、取締役の提案+同意は、電子メールでの利用が使いづらく、逆に書面での利用の方が使い勝手が良い、という感じになってしまいます。

諸所で本末転倒な感がありますが、代表取締役を予選できない問題が大きな壁である以上、仕方ありませんね。

ちなみに、経験として、
1、定時株主総会の株主全員同意のみなし決議で行い、みなし決議日時が「令和6年1月25日午前11時」で取締役の入れ替えがある。
2、上記1を前提に代表取締役を選定する取締役会をみなし決議で行い、みなし決議日時が「令和6年1月25日午前11時」。
となっている議事録をお預かりし登記申請しました。
(日付は、実例と変えて記載しています。)

なぜか上記1、2ともみなし決議の成立日時に「11時」と時間まで書いてあります。
書面上で検討すると、総会終了後から、取締役の提案+同意を整える間が1分(午前11時00分00秒から午前11時00分59秒)。

こんなん絶対無理やん、実際には予選やん、という感じですが、登記はちゃんと通りました。
ヒアリングでは、取締役の提案+同意も書面で整えている、ということですので、いいかな、と判断しました。
次回からは、みなし決議の議事録には、時間の記載はなしにしてもらうようにご案内ました。

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