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役員重任の際に氏名や住所に更正がある場合

コラム 商業登記

以前の記事、
同一人の役員の重任と退任就任に関し氏名と住所の双方に変更がある場合の添付書類について
のコラムにて、役員の重任の際に、登記上の氏名や住所が重任時には変更されている場合の取扱について言及しました。

手っ取り早く言うと、
重任時には、氏名や住所の変更がある場合、その重任登記にて変更済みの住所や氏名で登記すれば足り、事前に氏名や住所の変更登記をする必要はなく、
また、添付書類についても、変更を証明する証明書等は不要である(一部ネットでは、重任時の氏名変更について、その変更に関する証明書類が必要であるとの記載を見かけるが、少なくとも大阪法務局管内では不要である。)、
ということでありました。

さて、表題の議論に戻りますが、重任時に住所や氏名に間違いがあった場合は、同様の取り扱いでよいのか??

通常、重任に伴わず氏名や住所の間違いを正す場合、更正登記を申請します。
変更登記ではなく、更正登記です。
更正登記は、変更登記とは似て非なるものであります。
登録免許税の区分も異なります。
(役員変更の登録免許税は1万円(資本金1億円以下の場合)で、更正登記の登録免許税は2万円です。)
登記の内容にもよりますが、添付書類などの考え方も異なります。

変更登記とは根本的に異なる更正登記ではありますが、重任時の氏名住所の変更のように、氏名住所の更正登記を事前に申請することなく、重任時に更正後の氏名住所を登記ができるか、ということでありますが、結論を知らなければ、非常にモヤモヤしちゃいます。

結論を申し上げると、同一の取り扱いで問題ありません。

役員の氏名や住所の変更登記は、もともと添付書類を何ら必要とせず、このことから、氏名や住所の更正登記についても、何ら添付書類を求められることはありません。

よって、添付書類を必要としないような登記事項を、重任登記の前提として形式的に入れる必要性があるのか、という観点等もあり、これらの取り扱いが認められているのではないでしょうか。

しかし、現在は、法改正があり、旧来とは異なり、就任時に、本人確認証明書(本人確認証明情報)を添付し、その登記する氏名や住所について、証明が求められています(重任時は不要)。

であれば、現在は何も証明の添付を要しない氏名や住所の変更・更正登記や、重任時の氏名や住所の変更・更正について、これらの変更や更正も、証明を必要とするように改正しなければならないように感じます。

実務的には現状のままの方が、仕事は楽なのですが、就任時に本人確認証明書(本人確認証明情報)を必要とする改正がなされた趣旨を考えた場合、氏名や住所の変更・更正登記や、重任時の氏名や住所の変更・更正も、証明を求められる改正が行われることが自然であるように思います。

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