ブログBlog

代表取締役選定書類(取締役会議事録・互選書等)の押印の廃止について

コラム 商業登記

代表取締役の選定の場面では、商業登記法の要請から、その議事録や互選書等に、押印(または電子署名。以下同記載省略し、電子署名のケースは説明を割愛)が求められます。

この場合、基本的には、例えば取締役会の場合は議事参加役員、代表取締役の互選であれば取締役全員の記名押印が必要であり、その押印は、各個人の実印の押印を要します(そして各個人の印鑑証明書を要します)。
これの例外として、例えば代表取締役の甲が、A:代表取締役を重任する場合、またはB:別の代表取締役の新任(追加新任を含む)を選定する場合で、甲が平の取締役として議事に参加している場合(取締役会の場合は監査役も含む)には、その議事録や互選書に甲が法人の代表印を押印することにより、その他の役員は個人の実印の押印を省略できます(そして各個人の印鑑証明書の添付を省略できます)。

さて、この個人実印の押印を書略できる場合、上記で言う甲以外の議事参加役員については、押印そのものを省略できるか、という問題があります。

取締役会の場合は、そもそも法律上、代表取締役の選定の場面に限らず、その議事録に記名押印又は署名が求められていますので、上記で言う甲以外の役員も議事録に、記名押印等をする必要があります(認め印でOKです)。

しかし、互選書の場合でどうでしょう。
これを規定する法律がありません。
・・・押印自体省略できるかな、ということで、試みてみました。

無事、登記完了していました。
ということは、互選書は、上記で言う甲が法人実印を押印しているだけの状態(その他の取締役は記名のみ)の書類で問題はない、ということになります。

頭では理解していても実際に経験するまでは、少しスッキリしませんが、今回、実際に登記申請が通りましたので、スッキリとしました。

お気軽にお問い合わせください。ご相談は全て代表司法書士大川が対応します。

  • 相談無料
  • 出張相談
  • 土日祝日対応可能
  • 完全専門家対応
  • 駅近く

お問い合わせ・ご相談

06-6136-3640営業時間 9:00~19:00 土日祝、時間外対応可能