1.任意整理での債務整理が難しい場合に検討すべき手段です。
→任意整理の詳しい手続の流れは、コチラの債務整理手続の流れのページをご覧ください。
2.自己破産の手続きは、原則的には、大きく分けて2つの手続きから成ります。
(1)清算の手続
自己の所有する資産を換価し、債権者に配当する手続です。
(2)免責許可の手続
清算手続き後の残債務について支払義務を免除する手続です。
3.法的に狭義に破産手続と言えば(1)の清算手続きのみを言いますが、ほとんどの個人における自己破産の場合は、(2)の免責許可を得ることが最大の目的です。
4.但し、(1)の清算手続をするにも費用、時間がかかりますし、清算すべき資産がないことが明らかな場合などは、(1)の清算手続きを省略して、(2)の免責許可だけをすることがあります。
これを破産手続の「同時廃止」と言います。簡単に言うと、清算の手続きを開始するけれども、意味がないので、開始と同時に清算手続きを廃止し(手続しないで)、免責手続をすることです。
多くの個人の自己破産は、この同時廃止で破産事件が処理されています。
また、財産の隠匿があったり、破産手続前にある特定の債権者だけに弁済をしていたり(偏頗弁済)など、その他免責を不許可とする事由などが存在する場合、同時廃止されず、裁判所の破産手続の審査を受けることになります。
上記のケースや、その他の事由により同時廃止されない場合は、管財事件となり、破産管財人などの費用を予納する必要がありますので、申立時に、または申立後にその費用を裁判所に納める必要があります。予納金の額は、少額管財事件でも20万円以上必要とする裁判所が多いです。(逆に同時廃止であれば、管財人の費用はかかりません。多くの裁判所では、同時廃止は弁護士、認定司法書士が手続に関与している申立に限ってなされるという運用がされています。)
5.自己破産の申し立ては、申請書を管轄の地方裁判所に提出して申立します。この時、膨大な添付書類を併せて提出します。この中には、自己破産するご自身に収集頂く書類もあり、ご本人にも少なからず動いて頂く必要があります。
残念なことに、破産の依頼はしたものの、債権者からの請求が止まるため、自分の破産手続への執着がなくなり、指示された書類を収集せずに徒に時間が経過してしまうなど、破産を受任した弁護士・司法書士が辞任をせざるを得ないケースが時々あります。
債務整理の方法として破産や個人再生を選択する場合は、依頼者にもある程度は腹を決めて手続を進めて頂く必要があります。
万が一、弁護士、司法書士から辞任された場合は、債権者からの請求が再開した時点でお尻に火が付き、再び弁護士や司法書士のもとに駆け込む場合が多いようですが、そういった辞任歴が判明した場合、再度受任契約に至る確率は低くなる傾向がありますので、そういったことがないように、最初に依頼した弁護士、司法書士と力を合わせて、破産申立手続の事務を進めていくことをお勧めします。(逆に依頼した弁護士、司法書士がおかしいと感じた場合は、迷わず他の法律家に相談し、第二のアドバイスをもらうようにしてください。)
6.中には免責が得られない債務もあります。税金がその代表です。
また、多重債務の原因がギャンブル等の場合など、法律で定める免責が不許可になる事由があれば、免責されない場合もあります。但し、免責不許可事由に当てはまる場合でも、軽微な場合など裁判所が裁量で免責を許可してくれる場合も多々ありますので、あきらめることはありません。弁護士や司法書士にご相談ください。
7.申立書が裁判所に受理されると審査が始まります。破産同時廃止事件の手続は、申立までの準備が1番重要です。申立後は裁判所の指示に従います。
申立後、裁判所から書類の追加を指示してくることがありますので、その時はそれに従います。
8.申立後、中には裁判所から呼び出しがあり、破産に至った経緯などの審尋があります。
9.その後、破産手続が開始され、同時廃止します。
10.その後免責手続のため、裁判所より再び審尋がなされる場合があります。
11.その後免責許可決定がなされ、確定すると手続が終了します。
(注)
破産のデメリットは、概ね以下の通りです。
1.信用情報の事故情報記載でブラック化し、7年間ほど借入などの与信取引ができない。
2.官報に氏名が掲載される。(官報は国が発行する新聞だとお考えください。)
3.警備員、保険外交販売員など資格制限を受ける職業がある。
4.ケースによりますが、ご家族、勤務先の協力が必要な時もあるので、秘密にしたい人に秘密にできない時もある。
以上、人により異なるかと思いますが、破産を検討しなければならない程の多額な債務からの解放を考えると、いずれも寛容し得るものばかりと思います。
破産には、マイナスイメージが付きまといますが、そのデメリットを正しく理解してお手続きを検討して頂きたく思います。
*上記説明は、あくまで一般的なことを説明したものであり、例外が数多く存在します。ご自身で専門的な判断をされないようにお願いいたします。
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