■その他家庭裁判所への申立(相続限定承認・各種財産管理人選任など)
家庭裁判所に申立する事件は、相続放棄、相続限定承認、相続財産管理人選任、不在者財産管理人選任、離婚調停、離婚事件など様々な事案があり、 主に家庭人事に関する事件は家庭裁判所を管轄とします。
また、売買代金を払ってくれない、貸金を返さないので給料を差押えしたいなど、 民事紛争に関しては地方裁判所または簡易裁判所が管轄となります。
我々司法書士は、裁判所に提出する書面作成を通して問題を解決に導きます。
多額の負債を残した方の債務から逃れる「相続放棄」
遺産の相続には、財産がある場合もあれば、多額の借金、借入などの負債がある場合があります。
多額の債務は、相続放棄を行って相続しないことも可能です。
相続放棄の簡単な事例ですが、Aさんは、交流がなく長年会っていない叔父が結婚しておらず、 多額の債務を残して死亡したので、銀行や、消費者金融など叔父の債権者からAさんに請求が来ました。
また、上記のケースでは、叔父さんは未婚で、叔父さんの両親(Aさんの父の両親、Aさんの祖父母)も死亡しているので、 叔父の兄である父が相続人になりますが、 叔父より先に父が死亡しているので代襲相続でAさんが相続人になったのです。
このよう場合は、原則、叔父の死亡を知ってから3カ月以内であれば、相続放棄ができ、 相続放棄をした場合は、初めから相続人ではなかったとの扱いを受けます。
また、相続放棄期間の3カ月を経過した場合でも、特段の事情があれば相続放棄を裁判所が認めてくれる場合もあります。
相続はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産である負債も引き継ぎます。 実際、このAさんのような相談は決して少なくはありません。
割とよくあるお話ですので、もし相続の流れで債務の請求が来た場合は、 あわてずに、 無料相談 をご利用ください。
慰謝料、養育費の取り決め、訴訟などの「離婚問題」
離婚は法的に言えば概ね2つの種類に分類されます。協議離婚と裁判上の離婚です。 協議離婚は、夫婦が離婚の合意をし、それを役所に届け出すれば成立します。
裁判上の離婚は、民法第770条に法定されている事由があり家庭裁判所から離婚事由ありとの認定がなされると成立します。
裁判上の離婚をする場合、離婚訴訟をすることになりますが、離婚訴訟は調停前置主義が採用されており、 先に離婚調停を経る必要があります。
その離婚調停で裁判所を介し話し合いがなされ、合意が調わない場合は、調停は不調で終結し、 離婚裁判にて裁判所の判断を仰ぐことになります。
また、離婚の合意ができていても、財産をどのように分配するかの財産分与について争いになる場合があります。 この場合でも、調停や訴訟が利用されます。
なお、財産分与で財産を分与された側は、一定の場合は贈与税が課されません。
また、不倫問題については、不貞行為をした配偶者と浮気相手との共同不法行為が成立し得るので、 その場合は浮気相手にも慰謝料(損害賠償)を請求できます。
不倫による慰謝料を請求する場合でも、離婚調停や離婚訴訟の法的手続を後ろ盾に慰謝料を請求する方がより効果的となります。
もちろん、いざとなれば不倫相手への慰謝料請求も調停や訴訟手続き上で離婚問題と併せて決着を図ることも可能です。
このような離婚問題や不倫問題に関するお悩みのご相談もお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
その他各種、家庭裁判所への申立
相続限定承認、相続財産管理人選任、不在者財産管理人選任など、その他家庭裁判所を管轄とする事案について、 裁判所へ提出する書類作成を通して問題解決を図ります。
各種、民事訴訟手続
売掛金請求などの民事訴訟、仮差押えなどの民事保全、差押えなどの民事執行など地方裁判所または簡易裁判所に提出する書類の作成を通して法的紛争を解決に導きます。
*上記説明は、あくまで一般的なことを説明したものであり、例外が数多く存在します。ご自身で専門的な判断をされないようにお願いいたします。
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