■その他変更登記(商号変更・本店移転・役員変更や会社解散から清算結了・会社継続など)
■顧問契約
株式会社は設立登記をした時、この世に誕生します。
会社等を「法人」と呼びますが、その意は「法」が認めた「人」との意であり、法人は人格を有します。経営者にとって商業登記は避けては通れない道であり、また経営者として少なからず法的問題に直面することもあるでしょう。
また、中小企業においては法務スキルを有した人材の確保が難しい現実があります。
当事務所では、信用金庫勤めを経て、会社設立はもちろん、合併など組織再編実務などを含め、商業登記・企業法務の実務経験豊富な司法書士が社長様の経営・法務をサポートします。
商業登記、企業法務分野は当事務所が一番の柱としてる業務です。
会社設立や吸収合併、商号変更、本店移転、募集株式による増資などの各種変更登記、各種定款変更など挙げればきりがありませんが、下記に挙がっていないことでも是非ご相談ください。
会社設立 | 定款の作成→定款の認証→発起人等の各種機関の決定を経て会社設立の登記を申請いたします。当事務所では、定款の作成、認証から会社設立登記まで会社設立関係全ての申請を代理申請します。 実際には、会社の商号や目的、役員等どのような会社を設立するのかを打ち合わせし、各種書類の作成して、原始定款の認証や会社設立登記を申請をすることになります。 当事務所では、定款は電子定款にて作成し公証役場にオンライン認証申請しますので、4万円の印紙代が不要です。 →会社設立の詳しい手続の流れは、コチラの会社設立登記手続の流れのページをご覧ください。 |
募集株式発行による増資 種類株式発行 |
銀行融資を受ける際、必ず提出するのが決算書です。貸借対照表の資本の部の合計がマイナスになっていないでしょうか。資本の部がマイナスの状態を債務超過と言います。 銀行は債務超過の会社を嫌います。せっかく会社が順調で利益も上がっているのに、過去の負債を引きずって、債務超過状態であるがゆえに銀行融資を断られた経験はないでしょうか。せっかくのチャンスも資金がなければ上手く乗ることができません。 銀行は決算書を3期分しか見ないことが多いです。逆にいえば、債務超過を解消して3年経てば銀行に提出する決算書は債務超過ではないものになるので、現在の利益状況をしっかりと見て審査をしてくれるでしょう。 債務超過であるのに会社が潰れない理由の多くは、会社経営者が会社に資金を貸し付けているからです。会社経営者からすると会社に対して貸付債権を有していることになるのですが、この債権を会社に出資して増資し、債務超過を解消できることがあります。 平成18年5月の会社法施行ににより、会社に対する債権の出資が容易になりました。是非ご相談ください。 また、会社法は種類株式の発行をも許容しております。この種類株式を利用して、少数株主を会社から締め出したり等、色々な場面での活用が考えられます。 また、このような事例以外での募集株式発行や増資、減資もご相談ください。 |
吸収合併 会社分割 |
吸収合併、会社分割などの組織再編の事案は、一般の商業登記事案より手続きが複雑であり、会計の知識なども必要となってきます。また、税理士や公認会計士とのやりとりも必要になってくるので、会話の前提として会計知識が必須となります。 会社法の施行によりダイナミックな組織再編が可能になりました。 事業承継などでも会社分割が応用されることもあり、例えば二代目経営者が仲の悪い兄弟で、将来の兄弟喧嘩を憂いた一代目経営者が、兄弟である二代目経営者に会社を2個に分割の上、各社を株式譲渡により引き継ぐような事案もあり、さまざまな事案に組織再編が利用できるようになりました。 吸収合併、会社分割などの組織再編は、是非当事務所にご相談ください。 |
各種変更登記 | 商号変更、本店移転、目的変更、役員変更などの各種変更登記、会社解散から清算結了もしくは会社継続の登記などもお任せ下さい。 また、登記の有無に関わらず、各種定款変更や議事録作成もお伺いいたします。 |
顧問契約 | 継続的に商業登記・会社法務に関してご支援させていただきます。 顧問料は、月1万円からで特に決めておらず、依頼者の経営者様に任意で決めていただいております。 是非、会社経営をご支援させてください。 |
*上記説明は、あくまで一般的なことを説明したものであり、例外が数多く存在します。ご自身で専門的な判断をされないようにお願いいたします。
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