大阪の大川司法書士事務所(福島区)では、不動産に関して、様々な場面で必要になる不動産登記に関する無料相談を実施しております。
など、不動産に関するお困りごと、手続きの依頼先をお探しの方は、ぜひご相談下さい。
不動産登記とは?
不動産を購入した際に、よく「前所有者より『不動産の名義をかえる』」などと言われることがありますが、 これは不動産登記の所有権移転登記申請を指します。
この場合は、原因を売買として、所有権移転登記を管轄の法務局に申請します。
不動産はその所在地を管轄する法務局に各不動産に関する情報である不動産登記記録が備わっており、この登記記録を変更するために登記申請します。
マイホームを購入した際や、その時の銀行担保設定など不動産を所有する方は、不動産登記に少なからず関わってきます。 また、不動産をお持ちでない方も、両親が不動産を所有し、その両親が他界したためにその不動産を相続することもあります。
権利に関する 不動産登記は、弁護士を除いて原則、司法書士しか代理申請業務が認められておらず、 司法書士がもっとも得意とする分野 です。
将来、自身が他界した時に相続関係で紛争になったりしないか不安であるとか、 また、会社経営者で、現在経営が順調でも、将来万が一会社が倒産した場合に、個人資産が債権者に流出するのが不安である、 など不動産を所有する方は様々な悩みがあるでしょう。
このような場合は、贈与税の配偶者特別控除を利用し、 妻に不動産を贈与しておくことも一つの相続対策になりますし、 このように不動産登記は将来の紛争を未然に防止する手段にもなります。
また、その時点での登記は申請しませんが、 将来の相続のために相続人に対する相続分を指定する遺言を作成したいなどのご要望もあるでしょう。
不動産、相続、遺言などお悩み、ご要望があればお伺いいたします。
相続に関する不動産登記
不動産を所有している方が死亡した場合は、その名義人を相続人に変更するため所有権移転登記を申請する必要があります。
この場合、相続人を特定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、 相続人全員の現在の戸籍謄本等を登記申請時に法務局に提出する必要があります。
また、相続不動産を相続人のうちの一人に相続させる場合などは遺産分割協議をする必要があり、 その協議書を登記申請時に法務局に提出する必要があるなど、相続には様々なケースがあります。
このような場合でも、書類の取得、作成等を含めて申請のご依頼をお伺いできますのでご安心ください。
→相続登記の詳しい手続の流れは、コチラの相続登記手続きの流れのページをご覧ください。
土地や建物の贈与に関する不動産登記
様々な場合で不動産を贈与することが考えられます。
不動産を贈与する際、最も考えなければならないのは贈与税です。 贈与税は、数ある税金の中でも重い税金であると考えられています。
しかし、様々な特例が存在し、前述の配偶者特別控除もその内の一つです。
贈与税には、配偶者特別控除や、生前贈与など様々な特例がありますが、 一番対象者が多い贈与税の配偶者特別控除に関する説明をいたします。
贈与税の配偶者特別控除を利用するには、次の条件を満たす必要があります。 また、税務署への申告も必要です。
- 婚姻期間が20年以上(内縁関係は除く)であること。
- 贈与された財産が居住用不動産(家屋または家屋とその敷地)、または居住用不動産を買うための金銭であること。
- 贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその不動産または贈与を受けた金銭で取得した不動産に住居し、 その後も引き続き住居する見込みであること。
- 過去に同じ配偶者からの贈与について、この配偶者控除をうけたことがないこと。
マンションや一戸建ての購入・売却・担保設定と不動産登記
不動産を購入する場合、前所有者が設定した銀行担保が不動産に登記されている場合があります。
この場合は前所有者は売買代金を銀行返済に充てて担保を抹消します。
本来的な順序としては、売買を先にし、その後売却金で担保抹消後に新担保を設定することになるのですが、 それでは買主への購入資金を不動産に担保設定するのが資金提供時よる後になるので銀行は融資できません。
このような場合は、司法書士が取引に立会し、売買、旧担保抹消、新担保設定の権利関係を一時に処理することができます。
売買、旧担保抹消、新担保設定を同時に処理するので銀行も資金提供できます。これが司法書士の立会業務です。
立会業務は弁護士と司法書士しかできず、その資格信用が制度担保となっており、その他の者は立会業務はできません。 また司法書士事務所の従業員による立会も許されておらず、かならず司法書士本職が立会をしなければならないことになっています。
銀行側に司法書士が付いていることが多いですが、その司法書士に依頼したくなければ、依頼者側で指定することも可能です。
当事務所に依頼する場合は、銀行側にその旨を伝えていただければ結構です。 また、銀行、不動産業者様からのご依頼もお待ちしております。
土地、不動産に関する遺言の作成、ご相談
相続にきっかけに親族間で紛争になった、ということをよくお聞きになるのではないでしょうか。
将来、自身が他界した場合に、相続関係で紛争になるのではないかと心配な方も非常に多いものです。
遺言は法的に遺族にメッセージを残すことができます。 その内容は、遺産の分配方法や単にメッセージを残すといった内容まで様々です。
遺言は、要件さえ整えば法的に効力が発生し、 遺族は財産の分配など法的範囲において遺言の効果に拘束されます。 遺族への遺言があれば相続をきっかけにした紛争を未然に防止できる効果も望めます。
遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言など様々な方式の遺言があります。 各方式により遺言の性格が異なります。
例えば自筆証書遺言は、全文自筆で日付、署名、押印の要件を満たせば法的に遺言の効力が発生し、 最も簡易に遺言を残す手段ではありますが、 死亡後に発見されない可能性や紛失の可能性、 相続人による改竄の可能性があり、 また相続発生後に家庭裁判所の検認の手続きが必要になります。
公正証書遺言の場合は、遺言は公証役場に保存されますので、 紛失や改竄の可能性は低いですが、遺言時に公証役場での手続きが必要であり、 自筆証書遺言に比べると簡易な方法とは言えません。
しかし、公正証書遺言の場合は、原本が公証役場で保存されるため、 紛失や改竄のおそらがなく、しっかりとした遺言を残したい場合は、 法律家として自筆証書遺言より公正証書遺言を残されることをお勧めします。
遺言の各種手続きの相談もお伺いいたしますので、ご連絡お待ちしております。
→遺言の各種方式や詳しい手続の流れは、コチラの遺言手続の流れのページをご覧ください。
住宅ローンを完済したら抵当権抹消の不動産登記
住宅ローンを完済した場合は、住宅に担保設定されている抵当権を抹消する登記をする必要があります。
ローン完済時に銀行から借用書等の返却書類と共に抵当権抹消書類も交付を受けますので、 銀行から交付を受けた書類を当事務所にお持ちいただければ結構です。
*上記説明は、あくまで一般的なことを説明したものであり、例外が数多く存在します。 ご自身で専門的な判断をされないようにお願いいたします。
ご依頼・ご相談・お問い合わせについては、当事務所へお電話を頂くか、 こちらの メールフォーム をご利用ください。