■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、最も簡易な方法で遺言を残せる手段です。
要件は、「遺言全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す。」
これだけです。但し、日付が曖昧な日付だと効力が生じなかったり(例えば、「平成20年2月吉日」だと要件を満たしません)、同一の証書で2人以上の遺言を残したりする共同遺言も禁止されており、少なからず例外があります。
単に相続人にメッセージを残したいだけであれば、自筆証書遺言で十分とは思いますが、遺言で相続分の指定や、遺贈などの財産処分や、その他重要なメッセージを残したい場合は、専門家のアドバイスを受けた方がよいかと思います。
また、自筆証書遺言では、遺言者がお亡くなりになられた後、その遺言の真正を確認するために裁判所での「検認」の手続が必要となります。しかし、その検認は、改竄などを見破るには十分な手続とは言えず、また、そもそも遺言が紛失したり、隠匿されたりすることも防げません。
遺言に相続分の指定や遺贈など財産処分などが含まれる重要なメッセージを残されたい方は、遺言の改竄、紛失、隠匿などを防ぐために公正証書遺言をお勧めします。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場の公証人の面前で、証人2人以上が立会のもとに遺言を残すという遺言方式です。原本が公証役場に保存されますので、改竄、紛失、隠匿などの危険性がありません。もちろん、遺言原本の写し(謄本)の交付はいつでも可能です。
公正証書遺言は、証人2人以上の立会を要件としますが、ご依頼があれば、当司法書士がその一人として立会ますし、もう1人の証人もこちらでご用意できますので、ご家族に内緒で遺言を残したい場合などのご希望にも対応させて頂きます。
また、公正証書で遺贈等をする場合には、受贈者の戸籍謄本が必要な場合もあります。このような書類は、原則本人、ご家族にしか取得が不可能な場合が多く、その他の第三者に遺贈する場合などで、その方に内緒で遺言を残したい場合は、戸籍謄本の取得手段が問題となります。
当司法書士は、行政書士登録もしております。
司法書士は、職務請求で戸籍を取得することができますが、公正証書遺言の嘱託に関しては、職務請求にて戸籍取得はできません。しかし行政書士であれば公正証書遺言の嘱託に関して、職務請求にて戸籍の取得が可能です。
当職は司法書士、行政書士の両方の資格を有しておりますので、ご安心してお任せいただけます。
お亡くなりになられた後、遺言の効力が生じても、各相続人などが実際に遺言内容通り誠実に行動してくれるとは限りません。そのような場合は、遺言執行者を遺言内で選任しておけば、その遺言執行者が、遺言の内容を実際の行動に移してくれます。公正証書遺言の場合、遺言執行者を併せて選任するケースが非常に多くなっています。
遺言執行者には、配偶者などのご家族、第三者、専門家などを選任指名するケース等がありますが、遺言執行者の職務は複雑な法的処理をすることも多く、遺言内容を公正誠実で迅速に実行したい場合は、遺言執行者に専門家を選任した方がスムーズな遺言内容の実行が期待できます。
当司法書士を遺言執行者に選任したいとのご希望もありましたら、併せてお伺いいたしますのでご相談ください。
■公正証書遺言の手続きの流れ
1.依頼者様からのご要望をお伺いの上、当司法書士が遺言内容を起案する。
2.遺言内容を公証人と打合せ。
3.日時を決定の上、公証役場に出向き、公証人の面前で、証人2人立会のもとで遺言を残す。
打合せなどは全て当司法書士がいたしますし、遺言当日に証人として公証役場への同行も致しますので、どうぞご安心ください。
その他、自筆証書遺言を発見したなど、遺言に関するご相談も随時お伺いいたしますのでお気軽のご連絡ください。
*上記説明は、あくまで一般的なことを説明したものであり、例外が数多く存在します。ご自身で専門的な判断をされないようにお願いいたします。
ご依頼・ご相談・お問い合わせについては、当事務所へお電話を頂くか、 こちらの メールフォーム をご利用ください。


