株式会社の成立要件は会社設立の登記です。
簡単に言うと株式会社設立の登記をした日が会社の設立日となり、会社設立登記により株式会社に法人格が付与されることになります。
会社設立登記までには、概ね以下の手続が必要になります。
1.原始定款の作成
2.会社本店所在地を管轄をする公証役場での定款の認証
(株式会社以外の合同会社、合名会社、合資会社については定款認証は不要です)
(一般社団法人、一般財団法人などの法人設立については定款認証が必要です)
3.資本金の払い込み
4.各機関での必要事項の決定決議
(設立様態、設置機関の有無で決定決議機関や払込み順序が異なってきます)
5.会社本店所在地を管轄する法務局への会社設立登記の申請
上記手続についての必要書類作成や定款認証申請、会社設立登記申請などは当司法書士事務所でいたしますので、会社設立手続にあたりどの様な会社を作るかという部分について概ね以下ようなのことを決定して頂く必要があります。
1.商号(会社の名前)
2.会社の本店所在地
3.会社の目的(事業の種類)
4.資本金の額(最初の出資額)
5.出資者(法律用語で発起人と言います)
7.設置機関(取締役会の有無、監査役の有無など)
6.役員及び役員の任期
その他、挙げればきりがありませんが、会社の規模やビジョン、出資者と役員の分離があるかなど、当司法書士事務所から設立会社の様態などを様々な角度からご質問させて頂きますので、ご回答を頂ければ、その設立会社の様態にあわせたご提案をさせていただきますのでご安心ください。
また、会社設立登記手続にあたり、当司法書士事務所が作成する必要書類以外に以下のものをご用意頂く必要があります。
1.発起人全員の印鑑証明書
2.取締役全員の印鑑証明書(取締役会設置会社の場合は代表取締役のもの)
(発起人と取締役が同一の方でも、印鑑証明書は別途それぞれで必要です)
3.設立会社の実印
4.資本金払込み後の通帳のコピー
会社実印の作成や印鑑証明書の収集などのご用意を頂ければ、会社様態にあわせて当司法書士事務所が作成する各必要書類にご押印頂き、司法書士が定款認証、会社設立登記をそれぞれ代理申請いたします。
(もちろん、それぞれオンラインで申請しますので定款認証に係る印紙代の4万円は不要です)
会社設立登記終了後、税務署や都道府県税事務所、市町村税事務所などの役所に設立届などの必要な届け出をして、銀行口座を作成するなどし、事実上の会社経営が始まります。
会社設立後も、商号、本店所在地、目的、役員など登記事項を変更する場合は、適法な会社機関の決定手続を経て、その決定した変更事項を登記申請をする必要があります。
また、会社経営にあたり、様々な法的問題に直面することも多いかと思います。
当司法書士事務所では、会社設立登記だけではなく、会社設立後も全力で会社経営をご支援していきますので、設立後の会社法務も当司法書士事務所にお任せください。
*合同会社については、定款の認証手続きが不要であり、それを除いては株式会社と同様の手続きを経て設立が可能です。合同会社の設立についてもお任せください。
*上記説明は、あくまで一般的なことを説明したものであり、例外が数多く存在します。ご自身で専門的な判断をされないようにお願いいたします。
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