賃借人の未払い問題は、家主からすると、その損害は図り知れません。
未払い期間の家賃が入らない上に、仮に立ち退きに応じても次の借主が現れるまで家賃収入がはいりません。立ち退き後も未払い家賃の回収が容易ではありません。家賃滞納をズルズルと放置していまうと、甚大な損害を被るおそれがあります。
損害を考えると、ある程度の費用をかけてでも迅速に対応すべき場合も多いかと思います。
1.まずは、どの程度の滞納があるのかを検討します。
借主が正常に家賃を払ってくれるのであれば、それに越したことはありません。
借主が家賃延滞を解消する見込みがある場合は、滞納家賃の回収と賃料支払の正常化を図ります。
借主が延滞を解消する見込みがないと判断される場合は、家賃請求、賃貸契約の解除と建物明渡しとの3本立てで、対処を検討します。
2.いずれにしろ、まずは書面を送付し未払い家賃を請求します。建物明渡しまで視野に入れている場合は、内容証明書郵便で滞納家賃を請求、契約解除と建物明渡しを請求します。
3.この時点で、任意の支払や立ち退きに応じないのであれば、法的手続きに移ります。
4.法的手続きの流れは、以下の通りとなります。
@占有移転禁止の仮処分・給料の仮差押え
(強制執行時にスムーズに執行ができるように申し立てをします。
また、この時点で任意に支払は明渡しに応じることもあります。)
A訴訟の提起
B強制執行(建物明渡しの断行、給料の差押えなど)
5.法的手続きをとる場合は、期間も3〜6カ月以上かかり、強制執行の費用など20万〜30万、またはそれ以上の費用を要しますので、法的手続きに入る前や訴訟提起後も、和解によって任意の支払や立ち退きを早期に実現していくことも大切になります。
任意の支払や立ち退きを実現するためにも、家主側が未納家賃の減免や引越し費用の負担などで任意の支払いや立ち退きを促すことも必要な場合があるでしょう。
6.そういった和解交渉の結果にもかかわらず家賃未払いで立ち退きもない場合は、法的手続を進めていきます。
家賃回収のためには、借主の勤務先や自動車などの資産の把握ができている必要があります。
当司法書士事務所では、簡易裁判所で管轄される事件の場合は、訴訟外の和解交渉も含めて代理人として家主様をサポートいたします。
また、地方裁判所で管轄される事案も、裁判所に提出する書面作成などの支援にて解決までサポートさせて頂きます。
お気軽にお問い合せ下さい。賃貸契約書や固定資産税の通知書などの資料をお持ち頂ければ、より具体的なご相談をお伺いすることができます。
*上記説明は、あくまで一般的なことを説明したものであり、例外が数多く存在します。ご自身で専門的な判断をされないようにお願いいたします。
ご依頼・ご相談・お問い合わせについては、当事務所へお電話を頂くか、 こちらの メールフォーム をご利用ください。